代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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個人事業主の所得税・定番の節税策!家族を従業員として雇用して経費計上して節税が出来る青色事業専従者給与。実はその金額設定や諸条件等が非常に厳しいです。実はそのシビアさは、法人の家族役員以上なのです。
専従者給与のメリット・デメリットについて表にまとめてみましたので是非ご参考下さい!
なお、参考動画は下記になります。こちらも合わせて是非ご覧ください☆
【危険】家族従業員への青色事業専従者給与のココを間違えると税務調査でバレて否認!?実際いくらまでなら経費計上OK?その正しい節税方法とは?【青色事業専従者給与に関する届出書の記載方法/実際の調査事例】
https://www.youtube.com/watch?v=z8EPqE39VbA

