
代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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接待交際費や会議等の飲食代は条件を満たせば経費計上可能なのですが、自分一人での食事代は基本経費になりません。
では社員に提供した食事代はどうか?これは自分自身含めて賄いとして現物給与扱い。経費にはなりますが給与扱いとなるので個人から源泉徴収の必要があるのです。
しかしそれを福利厚生費として経費計上出来る方法があります!
それは、食事につき下記2要件を満たすこと。
①食事価額の半分以上を自分で負担すること
②食事価額-負担額つまり会社負担が1ヶ月につき税抜3,500円以下であること
これを満たせば、個人課税もなく経費計上が可能となります!
とは言えこの食事代の管理を社内でやるのはめちゃくちゃ大変!ということでこの税法上のルールを上手く活用したのが『チケットレストラン』という商品です。
YouTubeでもご紹介しているので是非お気軽にご視聴下さい☆
月3,500円という金額は確かに小さいかもしれませんが、誰もがどうせ支払わなければならないランチ代。そこに勤務先が月3,500円上乗せしてくれるということについてはデメリットはありません。(個人的には接待交際費の改正と同様に税制上のこの3,500円という小さな枠を広げてもらうのが当然だとは考えていますが・・・)
【必見】税金ゼロの食事代補助!月3,500円の非課税枠を活用して手取りアップ!? 社員も会社も得する最強の福利厚生&節税とは?https://www.youtube.com/watch?v=J3zzs6R17_0&t=37s