代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目2-17 和光ビル2階
TEL:06-6147-6064
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相続税の定番の節税対策である生命保険。実は受取人の選定をミスると相続税の負担が増えたり、と非常にもったいないことになるケースがあるのです。。
基本、配偶者や孫を指定するのはオススメしません。では誰にすべきなのでしょうか?実際に数字を使ってシミュレーションしてみました!
【危険】生命保険の受取人は絶対に配偶者や孫にするな!保険金の受取人を誰にするか?で相続税が大幅に変わります。
https://www.youtube.com/watch?v=Y8236kQHuG0

