代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目2-17 和光ビル2階
TEL:06-6147-6064
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一昨年前の相続時精算課税制度の改正により、令和6年から生前贈与110万円を無税で無限に使えるようになったことをご存知でしょうか?
贈与税の計算について、原則的な暦年贈与を選択した場合は生前贈与加算が7年適用される増税となったのに対して、相続時精算課税を選択した場合は毎年110万円に限り無制限で使えるようになったのです!しかも相続時の加算等一切なし!
地味な改正ですが、超朗報ですね☆
令和6年分の贈与税申告書もリニューアルされているので記載方法についても合わせて動画で解説しております。是非ご覧ください!
【超重要】令和6年から贈与税の申告書が激変!?無税で生前贈与110万円を無限に繰返すことが出来るようになりました。生前贈与加算の7年縛りも完全無視出来る最強の相続税対策とは?【贈与税申告書の記載方法】

