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創業融資制以外のケースでは貸借対照表(B/S)の内容が重要になります。Five Starパートナーズでは、額の過多だけでなく、流動比率や自己資本比率など、多面的に評価される融資に強い貸借対照表(B/S)づくりを強力サポートしてます。
金融機関の種類によって、サポートや銀行融資のご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。
Five Starパートナーズは、設立時の補助金や助成金、融資の獲得、事業開始後の税務コンサルティングに強みがあります。 会社設立の手続きだけでなく、資金調達や企業成長をお考えの方は、是非ご相談ください。
経営革新等認定支援機関による指導および助言を受けることが必須要件の「中小企業経営力強化資金」、「経営力強化保証制度」等の活用をサポートできます
当事務所は中小企業庁認定の経営革新当支援機関です。資金融資の採択のポイントを熟知しており、資金融資の審査を有利に進めることができます。
「税務顧問がいれば安心だが、費用負担を抑えたい」そんな開業間もないお客様を対象に、開業後2年間限定で低価格の税務顧問プランをご用意しています。
追徴課税の回避や減額の成功率において、全国平均を大きく上回る実績を残しています。黒字企業のお客様が多いことから、税務調査の経験も豊富です。
社労士・司法書士・弁護士など、企業経営の様々な場面で必要となる専門家との幅広いネットワークを活用して、あらゆる経営課題を解決に導きます。
会社を設立しビジネスを営んだ場合、生み出した利益(税法では課税所得という名称が規定されています)に対して法人税や法人住民税、法人事業税といった税金がかかります。
(利益が出なかった場合も、法人住民税の一部(均等割)や消費税は課税されます)
会社経営と税金は切っても切り離せない関係にあります。
まずはポイントをしっかりとおさえて、税金で損をしないようFive Starパートナーズがコンサルティングを行います。
会社を設立して法人組織としてビジネスを営んだ場合と個人事業の場合と比較すると、次のようになります。
※平成29年10月1日時点における法人税法等の規定に基づいております。
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.4% |
税率表より、課税所得金額が900万円を超えると、個人事業の税率は33%程度になり、法人税率23.4%を超えます。さらに、法人形態の場合には役員給与等を損金に算入することによりさらに課税所得を圧縮させることが可能になりますので、税金面からは法人の方が有利となる場合が多いと言えます。
以上のような法人事業・個人事業のメリット・デメリットを参考に、どちらの形態を採るかを、慎重にご検討頂くことをお勧めします。一般的には、まず個人事業として営業を開始し、会社の信用力向上・節税効果の有無を考慮に入れながら、タイミングを見計らって法人化するといったパターンが多くなっています。
会社設立の際、資本金額で税務上の有利不利が大きく左右されることがあります。
会社が実際に営業している事業所が登記した本店所在地とは別の場所であっても、会社を所轄する税務署は本店所在地の税務署となります。従って、税務申告や納税証明書の入手も、本店所在地の税務署となるため、利便性を考えて決める必要があります。また、税務調査も本店所在地の税務署の調査官が担当することになります。
法人住民税や法人事業税等の法人地方税は、法人の営業活動地を管轄している地方公共団体により課税されます。例えば大阪府大阪市で営業活動をしていれば、大阪府と大阪市から課税されます。しかしながら、例えば豊中市が本店所在地であるにもかかわらず実際の営業活動は大阪市の事務所で行っている場合、当然本店所在地である豊中市でも営業をしていると判断され、豊中市と大阪市から法人地方税の申告を求められることになります。しかし、本店所在地である豊中市では営業活動を一切しておらず、単に登記上の本店所在地だけである場合には、豊中市に対して『本店は単なる登記上だけのもので営業活動は一切していない』旨の届出を出すことにより、豊中市への申告は免除されることになります。
創業融資制以外のケースでは貸借対照表(B/S)の内容が重要になります。Five Starパートナーズでは、額の過多だけでなく、流動比率や自己資本比率など、多面的に評価される融資に強い貸借対照表(B/S)づくりを強力サポートしてます。
金融機関の種類によって、サポートや銀行融資のご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。
政府系金融機関による創業融資制度を活用した創業資金の調達を行っています。中期の年度別目標、利益計画、資金計画等の財務上のコンサルティングはもちろん、経理理念や経営基本方針等の事業計画に必要な内容の策定をサポートします。
認定経営革新等支援機関であるFive Starパートナーズのサポートを受けることで、「中小企業経営力強化資金」や「経営力強化保証制度」等といった、無担保や低金利の融資制度を活用できます。
期限が定められているものもありますので、起業・会社設立をお考えの方はお早目にご相談ください。
意外と知られていない助成金制度。融資と違って返済不要であるのが魅力的です。
しかし、お金を受け取るだけの話ではなく、従業員の雇用や能力開発の検討、会社設立前から計画申請が必要など、注意すべき点が沢山あります。Five Starパートナーズは、多数の会社設立支援の実績を有する社会保険労務士事務所と提携しており、必要なバックアップを受けてスムーズな助成金獲得と、その有効な使途計画の立案をサポートします。
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Five Starパートナーズでは、月次決算レポートを作成し、毎月の経営成績をグラフ等で分かりやすくして説明しています。財務諸表の読み方や税法の解説など、ご要望に応じてレクチャーも行っています。
これまで財務・税務が身近になかった方も、数字に強くなるサポートを提供しています。
飲食業を営んでいるお客様が多いこともあり、財務だけでなく、F/L率(売上に対する材料費、人件費の割合)や原価分析を行い、品ぞろえ等の助言を行うこともあります。
F/L率が低いほど利益が出やすい財務体質ですが、単純に下げるだけでなく、料理の味や質、スタッフのモチベーション等への影響も考慮する必要があります。バランス良く目標を設定し、実現することが大切ですので、多面的な視点からアドバイスを行っています。
その他にも、Five Starパートナーズならではのサービスをご用意しております。
詳しくは、初回の有料相談にてお尋ねください。
ご自身で設立した場合 | 弊社に依頼の場合 | |
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定款収入印紙代 | 40,000円 | 0円!(電子定款認証) |
定款認証料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
設立手数料 | 0円 | 54,000円(税込) |
交通費・通信費等実費 | 0円 | 0円 |
合 計 | 242,000円 | 256,000円 |
ご自身で設立した場合 | 弊社に依頼の場合 | |
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定款収入印紙代 | 40,000円 | 0円!(電子定款認証) |
定款認証料 | 合同会社は定款認証なし | 合同会社は定款認証なし |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
設立手数料 | 0円 | 54,000円(税込) |
交通費・通信費等実費 | 0円 | 0円 |
合 計 | 100,000円 | 114,000円 |
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まずは有料相談にお越しください
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まずはあなたの事業プラン等についてじっくりお聞かせ下さい。必要があれば個人事業としてスタートされるか、法人設立してスタートされるかの税金シミュレーションも実施致します。ここで、下記について決定して頂きます。
・会社名
・事業の目的 ・会社の本店所在地 ・資本金の額 ・誰が出資して、株主となるか? ・役員構成をどうするか? 他 |
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事業目的の確認と印鑑作成
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念のため、法務局にて目的確認を実施します。これで問題がなければ会社実印、銀行印、角印等の一式を発注致します。
※新会社法(2006.5.1~)では、類似商号についての規制はなくなりましたが、同一住所で同一商号の登記は認められません。可能性としてはほとんどないとはいえ、全くないとも限りませんので、念のための確認を実施致します。
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定款と登記書類の作成
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弊社提携の行政書士・司法書士が定款(会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもの)・登記書類を作成します。
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定款認証
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公証人役場にて定款認証をします。
※定款の記載事項や作成方法については、細かい決まりごとがあり、適切でないと訂正や作成のやり直しをさせられる場合があります。定款の記載方法や内容が適法なものかを確認してもらうため、法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらいます。公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言い、定款は公証人の認証を受けて初めて法的に有効なものとなります。なお、合同会社の場合、定款認証は不要です。
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設立登記申請
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提携司法書士が申請します。
この登記申請後、約1週間程で、『登記簿謄本』と『印鑑証明書』の取得が可能になります。 |
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税務署等に届け出
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会社設立完了後、税務署や都道府県、市区町村に税務関係の届出書を提出します。
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会社設立後、顧問税理士契約を締結
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会社設立完了後、弊社と税務顧問契約をご締結ください。
役員給与をいくらに設定するか等、検討すべきことが盛り沢山!すぐに社内経理業務立上サポートを開始致します。これで税務・会計に関することはオールカバーできます。税務調査もご心配ありません。 |
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・個人(株主・役員となる方)の実印と印鑑証明
・資本金の払込みを証明する資料(個人通帳のコピー等)