代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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相続が発生して、一番悲しいのは遺産相続争いで相続人が揉めること。これでは亡くなった方も報われません。 そういった将来の遺産相続争いにあらかじめ手を打てる唯一の方法が遺言書作成です。
『自分が亡くなった後、誰にどの財産を渡すのか?』
こういった自分の意思を書面で残しておくのが遺言書なのです。遺言書で100%相続争いが回避出来る、とは限りませんが作らないでおくよりは遺産分割協議の話し合いがまとまりやすい、というのは事実です。遺言書さえあれば、相続人に少々不満があったとしても、故人の意思ということで諦めがつくケースも多いです。
残された家族に対する『思いやり』という意味でも、遺言書を活用して明確な意思表示をし、遺産相続争いのタネを残さないようにしましょう。
遺言者自身が全文を自筆で書く方式の遺言書です。
証人役場にて証人2名の立会のもと、遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する方式の遺言書です。
相続税の試算、遺産分割シミュレーション等を実施し、相続税の節税も踏まえた上での効果的な遺言書を作成します!
(相続税を考慮せずに遺言書を作成すると、無駄な税負担が発生したり、納税が出来ない相続人が出てきてしまうケースがあり、取り返しのつかないことが起こってしまいます。)
託銀行等のサービスと比較して高質かつ低価格!
実際に相続が発生した後の相続税申告書作成もスムーズに引き続きフォロー致します!