青色申告のメリット|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

青色申告のメリット

青色申告をすれば、白色申告にはないおトクな特典が受けられます!

青色申告のメリット

青色申告特別控除

帳簿の内容により無条件で10万円又は65万円の控除を受けることが可能になり、節税に繋がります。 (※不動産所得について65万円の控除を受けるには、事業的規模の場合に限ります。)

青色事業専従者給与

家業を手伝ってくれている同一生計の家族従業員に対して支払う給与は通常経費に出来ませんが、届出をすることにより適正範囲内の金額であれば給与として経費にすることが可能になります。

純損失の繰越控除

赤字が発生した場合、その翌年以降3年間に渡って所得(=利益)と相殺することが可能になります。これにより、翌年以降の節税に繋がります。

小額減価償却資産の経費参入の特例

ワンセット10万円以上の設備投資等については通常、減価償却という手続きを経る必要があるためゆっくり数年にかけて経費に落とすことしかできません。ところが、青色申告をすることにより30万円未満のものについては年間300万円までの範囲に限り一括で経費に落とすことが出来ます。これにより節税が可能となります。

青色申告の要件

承認申請が必要

税務署に申請書を提出し、青色申告の承認を受ける必要があります。

  • 前年以前から商売をスタートしている場合(白色申告から青色申告への切替え)
    その年の3月15日が申請期限。
    (例)22年中開業で22年度の申告を白色申告としていた方が23年度から青色申告に切替えたい場合、23年の3月15日までに申請・承認を受ければ23年度は青色申告をすることが可能!
  • その年の1月16日以後の新規開業の場合(開業初年度から青色申告の適用)
    商売をスタートした日から2カ月以内に申請し、承認を受ければその年から青色申告が可能!

帳簿の作成とその保存

正規の簿記の原則に基づいて作成した帳簿、つまり複式簿記に基づいて貸借対照表や損益計算書の作成をすることが要件となります。

※複式簿記による帳簿を作成する必要があるため、会計ソフトの導入が必要となりますが、会計ソフトを導入せず簡易帳簿の作成のみとすることも可能です。(その場合、青色申告特別控除は10万円しか受けられません。)

上記の帳簿書類を7年間(一定のものは5年間)、保存する必要があります。

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