代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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帳簿の内容により無条件で10万円又は65万円の控除を受けることが可能になり、節税に繋がります。 (※不動産所得について65万円の控除を受けるには、事業的規模の場合に限ります。)
家業を手伝ってくれている同一生計の家族従業員に対して支払う給与は通常経費に出来ませんが、届出をすることにより適正範囲内の金額であれば給与として経費にすることが可能になります。
赤字が発生した場合、その翌年以降3年間に渡って所得(=利益)と相殺することが可能になります。これにより、翌年以降の節税に繋がります。
ワンセット10万円以上の設備投資等については通常、減価償却という手続きを経る必要があるためゆっくり数年にかけて経費に落とすことしかできません。ところが、青色申告をすることにより30万円未満のものについては年間300万円までの範囲に限り一括で経費に落とすことが出来ます。これにより節税が可能となります。
税務署に申請書を提出し、青色申告の承認を受ける必要があります。
正規の簿記の原則に基づいて作成した帳簿、つまり複式簿記に基づいて貸借対照表や損益計算書の作成をすることが要件となります。
※複式簿記による帳簿を作成する必要があるため、会計ソフトの導入が必要となりますが、会計ソフトを導入せず簡易帳簿の作成のみとすることも可能です。(その場合、青色申告特別控除は10万円しか受けられません。)
上記の帳簿書類を7年間(一定のものは5年間)、保存する必要があります。