ちょっとややこしいですが、金額の大きな設備投資をする場合には、特別償却又は税額控除という特典を受けることが出来ます!
タグ:節税
特別償却or税額控除


なんじゃ、そりゃ???

まず特別償却。大まかにご説明します。これは、2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度で、減価償却の前倒しになります。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税することが可能になります。
しかし、2年目以降は逆に減価償却費が減少することになるため、その分利益が出て税額が増加する可能性があります。
だから、ただの課税の先延ばしなんです。

でも、1年目は大いにトクするわけやね?

そうです!そして次に税額控除。これは算出した法人税等の額から投資額の一定割合の税額を控除してくれる制度なんです。
特別償却のように、2年目以降の減価償却費が減少するわけではないので、課税の先延ばしではなくて永久的な節税効果があります!!

なるほどー。ようわかりました!どっちも実行したらえらいおトクですな!

社長、残念ながらそれは出来ないんですわ。。。選択出来るのはいずれか一方のみ。通常は、1年目だけを考えると特別償却の方が節税額は大きくなりますが、中長期の納税シミュレーションを立てた上で実行するのがベストです!
また、この制度については毎年のように税制改正があり、要件も複雑です。中古資産には適用できません。
あと、気をつけないといけないのは、決算日までに購入しただけでは適用出来ません。あくまでも事業に使っていることが条件です!

なるほど。。。なんや今回はいつもよりちょっと難しかったけど、何となくようわかりましたわ。まいどおおきに!
使用していない設備等の除却

そう言えば、もう使ってない古い設備があるんやけどなー。先生、これは何とか経費に落ちまへんか?

使用してない設備ってことですね?それなら除却損として経費に落とすことが出来ますよ!

まじっすか?それはよかった!

ただし、税務署に説明出来るように、廃棄処分業者さんの請求書等や廃棄するときの写真等はしっかり残しておきましょう。

はい、わかりました。色々証拠書類を残しておけ、ということですな。

そういうことです!また、実際に廃棄処分していなくて現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に有姿除却として経費に落とすこともできます。その場合も税務署に対してしっかり説明出来るようにしておきましょう。

ラジャー!
![]() |
必要な設備なのに節税のために廃棄してしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑) |
不良債権の貸倒処理

『先生、回収可能性のない、貸倒れてもうた売上代金があるんやけど、これは経費として何とかなりまへんか・・・・?

大丈夫です、お金が入ってこないのだから当然経費に落とすことが出来ますよ。ただし、厳しい要件があるのでちょっと待って下さい!

え?要件って?

例えば債権放棄する旨の内容証明郵便を相手先に送ってしまうことです。

ほー、なるほど。

また、継続的な取引から発生した売掛債権であれば、わざわざ内容証明を送らなくとも、取引停止後1年以上経過していれば、貸倒損失として経費に落とすことが可能ですよ。他にも、会社更生法等の法律の定めに従って債権の切捨てが決まった場合等、経費計上出来る要件は色々とあります!

なるほど!それを聞いて安心しましたわ。先生、ありがとう!
![]() |
出来ることなら債権の貸倒が起きないように日頃からしっかり債権管理しておきたいですね☆ |
税金の計算の仕組みと、節税による弊害

先生、やっぱり外車を買って節税するのはダメですかね・・・・・?(ベンツ乗りたいんやけどなああ。。)

シャチョー!それは前回お話した通り、まさにお金がなくなる節税ちゃいますの!!!一時的に節税できたとしても、資金繰りがかなりキツくなり、後できっと後悔しますよ!!

そんなこと言われても、よくわかりまへんわーーー!

ではここで例を一つ出して、わかりやすくご説明しましょう。
今期の利益が1000万円発生したと仮定しましょう。
法人税率は通常、利益の約40%ですから、支払うべき税金は1000万円×40%=400万円ということになります。
と、いうことは税金を支払って手元に残るのは1000万-400万イコール600万円ですね?

はい、わかります。

さて、ここからがいよいよ本題です。この税金400万円というのがあまりに高すぎる!ということでシャチョーが怒り狂い、ヤケクソになって従業員さんに決算賞与を総額で500万円支払って節税を試みたとしましょう(笑) まあ戦略的な支払いなら、経営者として立派なことですが。。。

そんなことはしまへんわ。。。。って、まあいいか。はい、続きは

今期の利益1000万から決算賞与500万円を差し引いた結果、利益は1000万-500万=500万になります。税率を40%としますと法人税は500万×40%=200万円になるわけです。

税金が400万から200万に、半分になってる!!こりゃすごいですがな!よっしゃ~!!!(′∀`)

ちょっとちょっと!そこで喜んでもらったら困りますがな!そこオチとちゃいますねん。。。ヽ(#`Д´)

あっ、そうなんや・・・・・

税金を支払った後に残るお金はなんぼになると思います???何と500万-200万=300万しか残ってないのですよ!!節税前は600万円でしたからその半分なんですよ!!ここ、わかりますか?

ええっ!?ほんまでっか?他に消費税や源泉所得税の支払もあるのに-。これはえらいこっちゃ!!そら困りますがな!!

節税のみに走ったがために、“会社の血液”とも言える大切な現金残高が減ってしまったというこんな類のお話は実はよくあるんですわ。。。
最終的に資金繰りに苦労するのであれば、はじめから節税なんて一切せず、きっちり税金を支払っていた方がよかったと言っても過言ではないわけです。

確かにその通りですね・・・

まずは会社の命である資金繰りを考え、その上で必要があれば節税策を講ずるというのが望ましいですね!
このようなムリな投資をすることと比較すれば、まずはお金が残るような節税策を実施し、それから商売をする上で必要なものに投資をして、あわよくば節税もするというのが一石二鳥でしょう。

確かにその通り。参りました~!!
![]() |
以上は中小企業の現場ではよくあるお話です。 |
節税には順序がある!?

ゼイムオトコ先生、えらいこっちゃです!今期は営業努力が功を奏してか、えらい利益が出てしまいました!

シャチョー、それはまた景気がよろしいことで!商売繁盛、立派なことですよ!

しかし先生、沢山の利益イコール沢山の税金を払わないといけないってことでっしゃろ?決算まであと3ヶ月しかありませんがな!何かいい節税方法は無いですのー?何とかなりまへんか??そうや、外車でも買って節税しましょか??

ちょっと待った!!私の話を聞いて下さい!そもそも節税には2種類あるということをご存知ですか?

そんなこと聞いたこともありまへんわ。。。。先代からの付合いの以前の税理士は何もアドバイスしてくれへんかったし、初耳ですわ。。。。

節税には①最終的にお金がなくなる節税方法と②最終的にお金が残る節税方法があるのです!これらを状況によって使い分けることが大切なのです!

具体的にはどんな節税方法になりますの・・・?

前者では、例えば設備投資や従業員さんに対する決算賞与の支払等があります。一方、後者では例えば倒産防止共済の掛金支払や役員給与の増額等があります。

なるほど!それは知らんかった。。。。!

多くの社長様は①の節税方法ばかりに目が行きがちです。節税ばかりに気をとられて多額の出費をしてしまうと本末転倒ですよ!

確かに!そらそうですな!

社長、ここはまず②の節税方法を活用してみるところからはじめましょうよ!策は限られていますがその効果は大したものですよ!

そ、そうですな!これで納税も何とかなりそうな気がする。。。先生、本当に助かります!











































初年度の節税額が大きいからということで特別償却を選択されるケースが多いですが、長い目で見ると永久節税である税額控除の方がおトク。じっくり検討してから実行に移しましょう!