役員|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:役員

Vol.016

役員退職金の支給

毎日とにかく忙しい。。。50歳位で若いもんに社長職を譲るのもええかなあ、と。ハッピーリタイヤ!先生、そんなときは自分の退職金として、いくら位取れるのかな?

一つの有効な節税策ですね!実際に退職しなくとも、次のような場合には役員退職金を支給することが出来ます。例えば、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の報酬が激減(約50%以上の減少)した場合等です。

この役員退職金ですが、支払側である会社では法人税等の節税になるし、また、受取る役員さんの所得税・住民税も発生しますが、退職金に係る所得税等は優遇されていて、低い金額になるように規定されているんです!

で、肝心の退職金額はいくらくらい取れるの???

次のように、一般的な算式があります。

役員の最終報酬月額×役員の在籍年数×功績倍率

ちなみにこの功績倍率ですが、一般的には社長3.0、専務2.5、常務2.3、平取締役2.0、監査役1.5倍位が目安です。

なんや、ややこしい算式があるんやなー。。。。。

これらを社内でしっかり決めて、役員退職金規定等をちゃんと作っておいて下さい!

わかりました!これは労務士さんにも相談せなあきませんな!

その通りです!また、この役員退職金ですが結構莫大な資金が必要となります。長期平準タイプの生命保険を活用して退職金原資を確保する方法等がありますが、これはまたの機会にご説明しますね!

おおきに!ありがとう!

経営者としてこれまで命を懸けてやってきたわけですから、ガッツリ退職金を取ってみましょう!

Vol.014

小規模企業共済の加入

先生、以前もらったアドバイスの通り、役員給与を増額したんやけど、個人の税金も高なりますなー。これも節税したいんやけど、何かいい方法、ないかなあ?

そんな時こそ小規模企業共済!社長、ご存知ですか?

ショウキボキギョウキョウサイ?なんじゃそりゃ??

個人事業様や中小企業のオーナー様向けの退職金制度のようなもんですわ。この小規模企業共済、掛金は個人負担となりますが全額が所得税・住民税の計算上、控除の対象となるんです!ちなみに、掛金の上限は年間84万円です!

それは何と素晴らしい!

支払掛金全額が経費扱いとなるようなものなので、個人としての税率が高い人なら所得税・住民税合わせて年間40万円以上の節税効果になります!すごいでしょ?

さらに、実際に廃業や退職等した時に共済金を受けるのですが、この時も税制優遇があります。

どんな優遇措置??

共済金を一括で受取る場合には、退職所得となります。また、分割して受取る場合には雑所得(公的年金等)となります。この両者に関する所得税・住民税は安くなるように税法で規定されているんです!

なるほど!

以前お話した役員給与の話とセットで考えてみて下さい。小規模企業共済の加入に合わせて役員給与を掛金同額だけ増加させたとしても、個人側では役員給与の増加と小規模企業共済等掛金控除との相殺で個人の税負担は増えません!さらに、法人側では役員給与を増額した分だけ経費が増えて節税になるんです!

これで法人・個人ダブルで節税出来るわけやね!めでたし、めでたし。ありがとねー!

もう既に定番の小規模企業共済。加入がまだの方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

Vol.013

役員給与の増額

そう言えば社長の役員給与金額って、毎期ちゃんとシミュレーションして決めてはるんですか?

シミュレーション?そんなもん、したことありまへんわ。。。。

それはまずい!毎期決算の都度、シミュレーションをしましょう!法人に残る利益に応じた法人税等の金額、社長個人の所得税等の金額の合計が最も少なくなるような役員給与金額を設定するべきです!!

なんやえらい計算、大変そやなー。そんなもん、できまへんわ。。

ご心配無用!うちのシミュレーションツールがあるから大丈夫ですよ!

それは助かりますー!

前の会計事務所ではアドバイスなかったんですか?これはお金を残す節税策としては最も有効策ですよ!!ただし、一つ注意があります。それは、増額した役員給与全てを使ってしまわないこと!!会社にイザ、ということがあった時のためにもきちんと貯蓄しておきましょう!

はあ。。。

会社に万が一のことがあった時には、社長から会社に貸し付けるもよし、出資して増資するもよし、です!

なるほどー。今日も役立つ話を聞けて感謝です!

役員給与の設定については、同業種・同規模の法人の役員給与水準からあまりにかけ離れていると問題がありますが、そこを指摘されるのはレアケースです。オーナー社長として命を懸けて日々経営に取り組み、かつイザというときには全責任を負うのだから、社長がいくら給与を取ろうが当たり前の話ですよね。

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