『先生、生命保険を使ったら、思いっっ切り節税出来るって聞いたんやけど、ほんまかなー??
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生命保険の加入
社長、その通りです!ただし、あまり過度な節税はオススメしません。万が一の保障を備えることを第一目的としつつ、節税もする。うまいこと活用しましょう。
なるほど。で、具体的には?
長期平準保険等、解約返戻金のある定期保険に加入するのがポイントです。
ふむふむ。
定期保険ですが、社長の退職時期に合わせて解約返戻率がピークになるように設計します。そして、退職時期になったら保険を解約し、受け取った解約返戻金を原資として社長の退職金を支払うのです。
ほう。
支払った保険料は、通常その1/4~全額が経費となります。そのため、保険料を支払っている間は節税効果がありますが、その反面、解約返戻金に対しては収入として課税されてしまいます。そこで、解約に合わせて退職金を支給することによって収入を相殺すれば課税されることがないのです。
なるほどー。スキームっちゅうやつやな。ほんまややこしいスキームや!
最近学んだ言葉をそんな連発せんでも。。。(笑)そうなんです、少々ややこしいですね。生命保険は、保険料を支払って節税することよりも、出口、つまり解約時点のことの方をしっかり考えるべきです!返戻率のピークと社長退職のタイミングがズレてしまうと、何の意味もないですから!
なるほど!知人の紹介で安易に保険に入るってのはあきませんな。。。
その通りです!なるべく、我々の助言をもとに慎重に検討して下さい!また、税制改正によって急に税制が変わり、せっかく入った保険の節税効果が半減したり、節税効果そのものがなくなってしまうケースもこれまで多々ありました。そこも気を付けるべき点です!
それは怖いなあ・・・・。
最後に、保険の本来の目的はあくまでも「保障」です。お付き合いで保険に入りまくって、保険貧乏にならないよう、くれぐれも注意をお願いします!
はい!肝に銘じておきます。ありがとねー。
役員退職金の支給
毎日とにかく忙しい。。。50歳位で若いもんに社長職を譲るのもええかなあ、と。ハッピーリタイヤ!先生、そんなときは自分の退職金として、いくら位取れるのかな?
一つの有効な節税策ですね!実際に退職しなくとも、次のような場合には役員退職金を支給することが出来ます。例えば、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の報酬が激減(約50%以上の減少)した場合等です。
この役員退職金ですが、支払側である会社では法人税等の節税になるし、また、受取る役員さんの所得税・住民税も発生しますが、退職金に係る所得税等は優遇されていて、低い金額になるように規定されているんです!
で、肝心の退職金額はいくらくらい取れるの???
次のように、一般的な算式があります。
役員の最終報酬月額×役員の在籍年数×功績倍率
ちなみにこの功績倍率ですが、一般的には社長3.0、専務2.5、常務2.3、平取締役2.0、監査役1.5倍位が目安です。
なんや、ややこしい算式があるんやなー。。。。。
これらを社内でしっかり決めて、役員退職金規定等をちゃんと作っておいて下さい!
わかりました!これは労務士さんにも相談せなあきませんな!
その通りです!また、この役員退職金ですが結構莫大な資金が必要となります。長期平準タイプの生命保険を活用して退職金原資を確保する方法等がありますが、これはまたの機会にご説明しますね!
おおきに!ありがとう!
経営者としてこれまで命を懸けてやってきたわけですから、ガッツリ退職金を取ってみましょう! |
生命保険も倒産防止共済等と同様に一時的にキャッシュは減りますが、うまくやれば後から戻ってくる性質の節税。つまり、お金がなくならない節税。金額を大きく設定することも出来るので、イザ、という時の節税威力は絶大です☆
会社防衛にも節税にもなりますので活用されてみてはいかがでしょうか?