顧問税理士|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

カテゴリー:顧問税理士

Vol.007

決算日の変更

決算まであと3カ月。なんと最終月単月で1,000万円も利益があがってしまう見込みなんですわ。経営がうまくいってて嬉しいんやけど、税金がなあ。。。。!

少々荒技ですが、決算期を変更してしまうのはいかがでしょう?もちろん、決算期を変更することについての経営上の合理的な理由が必要なんですけどね。例えば今回のケースでは決算期を1カ月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11カ月遅らせることが出来ます!

でも、登記とか色々と手続きが大変でっしゃろ??

それが、そんなこともないんですわ。登記は不要で、株主総会決議と税務上の異動届の提出だけで大丈夫!

おお!それは助かるなあ。

一般的に、季節変動があるビジネスをされている方は利益が上がる月を期首とするのがポイントです!そうすれば、期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策が出来ます。逆に、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間もないんですわ。。。

早速実行しますわ!先生、いつもありがとう!

あくまでも経営上の合理的な理由があることが前提です。何度も変更しまくると、もちろんアウトです!

タグ: 中古資産 決算 節税
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Vol.006

特別償却or税額控除

ちょっとややこしいですが、金額の大きな設備投資をする場合には、特別償却又は税額控除という特典を受けることが出来ます!

なんじゃ、そりゃ???

まず特別償却。大まかにご説明します。これは、2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度で、減価償却の前倒しになります。

そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税することが可能になります。

しかし、2年目以降は逆に減価償却費が減少することになるため、その分利益が出て税額が増加する可能性があります。

だから、ただの課税の先延ばしなんです。

でも、1年目は大いにトクするわけやね?

そうです!そして次に税額控除。これは算出した法人税等の額から投資額の一定割合の税額を控除してくれる制度なんです。

特別償却のように、2年目以降の減価償却費が減少するわけではないので、課税の先延ばしではなくて永久的な節税効果があります!!

なるほどー。ようわかりました!どっちも実行したらえらいおトクですな!

社長、残念ながらそれは出来ないんですわ。。。選択出来るのはいずれか一方のみ。通常は、1年目だけを考えると特別償却の方が節税額は大きくなりますが、中長期の納税シミュレーションを立てた上で実行するのがベストです!

また、この制度については毎年のように税制改正があり、要件も複雑です。中古資産には適用できません。

あと、気をつけないといけないのは、決算日までに購入しただけでは適用出来ません。あくまでも事業に使っていることが条件です!

なるほど。。。なんや今回はいつもよりちょっと難しかったけど、何となくようわかりましたわ。まいどおおきに!

初年度の節税額が大きいからということで特別償却を選択されるケースが多いですが、長い目で見ると永久節税である税額控除の方がおトク。じっくり検討してから実行に移しましょう!

タグ: 減価償却 特別償却 節税
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Vol.005

含み損のある設備、不動産等の売却

ところで、昔に買ったゴルフ会員権や使用していない不動産等はありませんか?

持ってるだけ持っていて、何も使ってない会員権も土地もありますがな!

仮にそれらを外部の人に売ったとして、 売却価額<もともとの購入金額 となる時には、売却損として、損した分だけ経費にすることが出来るんです!

おお!それはいいこと聞いた!

売るので当然売却収入としてお金も入るし、節税効果もあるし、資金繰りには大いにプラスになります。ただし、あくまでも持っておく必要のない資産を売るから意味があります。必要な資産まで売らんといて下さいね!(笑)

それはもちろんわかってますがな!先生、ナイスアドバイスありがとう!

いくら含み損があったとしても、必要な設備なのに節税のために売ってしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑)

タグ: 不動産 固定資産
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Vol.004

使用していない設備等の除却

そう言えば、もう使ってない古い設備があるんやけどなー。先生、これは何とか経費に落ちまへんか?

使用してない設備ってことですね?それなら除却損として経費に落とすことが出来ますよ!

まじっすか?それはよかった!

ただし、税務署に説明出来るように、廃棄処分業者さんの請求書等や廃棄するときの写真等はしっかり残しておきましょう。

はい、わかりました。色々証拠書類を残しておけ、ということですな。

そういうことです!また、実際に廃棄処分していなくて現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に有姿除却として経費に落とすこともできます。その場合も税務署に対してしっかり説明出来るようにしておきましょう。

ラジャー!

必要な設備なのに節税のために廃棄してしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑)

タグ: 節税 経費 設備
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Vol.003

不良債権の貸倒処理

『先生、回収可能性のない、貸倒れてもうた売上代金があるんやけど、これは経費として何とかなりまへんか・・・・?

大丈夫です、お金が入ってこないのだから当然経費に落とすことが出来ますよ。ただし、厳しい要件があるのでちょっと待って下さい!

え?要件って?

例えば債権放棄する旨の内容証明郵便を相手先に送ってしまうことです。

ほー、なるほど。

また、継続的な取引から発生した売掛債権であれば、わざわざ内容証明を送らなくとも、取引停止後1年以上経過していれば、貸倒損失として経費に落とすことが可能ですよ。他にも、会社更生法等の法律の定めに従って債権の切捨てが決まった場合等、経費計上出来る要件は色々とあります!

なるほど!それを聞いて安心しましたわ。先生、ありがとう!

出来ることなら債権の貸倒が起きないように日頃からしっかり債権管理しておきたいですね☆

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