社長、今期末の在庫、去年よりも多くなってますけど、無駄に仕入れ過ぎていませんか?
カテゴリー:顧問税理士
不良在庫の処分、在庫等の評価損の計上


そうなんですわー。イマイチ売れ行きが悪いな~。長い間売れてへんモノや、もう使いモノにならんような在庫もありまんねん。。。

在庫を抱えると資金繰りにも影響が出ますし、気をつけないとあきませんよ!まずは不良在庫の処分を考えてみてはいかがでしょう?

どうやって?

在庫数量を少なくするんです。まずは在庫処分セールを実施しましょう!それでも売れない時は廃棄を考えましょう!その際は、税務署に説明がつくように、廃棄処分業者さんの請求書等や廃棄する時の写真等を保存しておくとよいでしょう!

なるほど!その手があったか!

また、評価損を計上する、つまり、在庫の評価単価を下げるという方法もあります!季節商品、旧製品、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等による売れ残り品等がある場合には、時価で評価出来るんです!

色々ありまんなー。一度、評価落とすのが可能かどうか検討してみますわ!先生、いつもおおきに!
従業員給料の未払計上(確定債務の計上)

ところで、社長の会社の給与の締め日・支払日はいつでしたっけ??

うちは20日締めの25日払いですわー。給与計算は労務士さんにお願いしてまんねん。。。さて、それがどうかしたんですか?

社長の会社は3月決算ですよね?と、いうことは決算日である3/31時点で3/21~3/31に対応する給料は未払ですが、既に支払義務は確定していますよね?と、いうことは・・・・・?もう今まで学んできたことを考えたらわかるはずです!さあ、答えは!?

その未払である3/21~3/31対応分は経費で落とせる!?

せいかいせいかーい!!4/25に払う給与の一部分、つまり上記の日数分を経費として計上出来るわけなんですね!ただし、一点、注意が必要です!社長や役員さんの給与はこれは出来まへん。。。。気をつけて下さいね!

了解しました。コツコツ節税しますわな!サンキューです!
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こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう! |
固定資産税の未払計上(確定債務の計上)

社長、固定資産税ってご存知ですか?

また税の話ですかいな!ほんま、税金払いまくって、嫌になりますわー。

固定資産税というのは、不動産や設備等を所有している場合にかかってくる税金のことです。

ああ、聞いたことありますわ!

市町村によって異なることもありますが、固定資産税の納付は原則として5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌2月(第4期)の4回払いなんです。で、それぞれ納付した日に経費として落とすことが出来るんです。

そら当然、ですわな!

ここで特例あり!何と、実は、市町村から納税通知書が届いた日に経費に落とすことも出来るんです!これは未払であってもOK!多くの市町村では通常4月に届くはずです。

前倒しで落とせるってことでっか??それは素晴らしい!

例えば9月決算の会社さんの場合。4月に固定資産税の納税通知書が届いたとしましょう。10万円ずつ、4期に渡って納付する必要があるとします。仮に決算日である9月30日時点で第3期分と第4期分が未払であるとしましょう。その場合でも、既に支払義務は確定していますので、この3~4期分合計の20万円を経費に落とすことが出来るんです!

なるほど!!!これからは通知書を無くさないようにして、集計きっちりしますわー。先生、ありがとなー!
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こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう! |
社会保険料の未払計上(確定債務の計上)

先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!

そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!

なんでっか、それ?

社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。

ふむふむ・・・それで?

先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!

なんと!それは素晴らしい!!

税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!

なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!
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こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう! |
貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のうち一定金額を前倒しで経費計上することも出来ますよ。

実際に貸倒れてもいないのに!?ほんまでっか?

ほんまですよ! 例えば、債権先に(1)破産の申立があった(2)手形交換所の取引停止処分があった(3)民事再生法の申立があった(4)会社更生法の申立があった場合等は、その債権額の50%相当額を経費として落とすことが出来ます!

まじっすか?

『その他、上記に該当していないような一般の債権であっても、一定の繰入率(卸小売業は10/1000、製造業は8/1000 etc….)を掛けた金額を経費計上することが出来ます!青色申告をしていることが条件となりますが。

ほんま、節税って色々あるなー。知らんことばかり。ありがとねー!
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ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう! |











































廃棄についてはその廃棄の事実を証明できる資料を準備しておきましょう。評価損については実際の評価額をいくらと算定するか?これが実務的にも非常に難しところですね☆