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経営者や個人事業主なら一度は悩むポイントですよね。
しかし、間違った節税対策をしてしまうと、経費として認められず税務調査で指摘されたり、ただお金が出ていくだけになってしまうリスクもあります。
今回は、2026年4月からの法改正を踏まえた「確実な節税策」と「経費で落とせるオススメの使い道」を分かりやすく紹介します!
「とりあえずお金を使えば節税になる!」は大間違いです。決算間際にやってしまいがちな失敗例を見ていきましょう。
慌てて大量の「仕入れ」をする
売れ残った在庫は「棚卸資産」として来期に繰り越されるため、今期の経費には一切落ちません。
来期の「広告費」や「社員旅行費」を前払いする
まだサービスや役務(えきむ)の提供を受けていないため、経費ではなく「前払金(資産)」扱いになり、経費になりませんし、節税効果はありません。
車を買う
車は減価償却資産です。決算直前に購入して納車が間に合ったとしても、今期に落とせる経費は「12分の1(1ヶ月分)」のみ。決算間際の節税としては効果が薄いです。
家賃や保険料の年払い(短期前払費用)
節税にはなりますが、一度始めると毎年継続して年払いしなければならず、資金繰りのリスクが高まります。
決算賞与の支給
社員のモチベーションアップには有効ですが、翌期に業績が下がって賞与を出せなくなった際に社員の不満につながるリスクがあります。
数ある駆け込み節税の中で、最も手堅くおすすめできるのが「少額減価償却資産の特例」です。
通常、パソコンや機械などの高額な備品を買うと「減価償却」というルールが適用され、何年もかけて少しずつ経費に落としていく必要があります。しかし、青色申告をしている事業者であれば、特例を使って購入した年に一括で全額経費(即時償却)にすることができます。
上限額の引き上げ:1点あたり「30万円未満」から「40万円未満」へ拡充されました!
年間上限額:合計で年間300万円まで利用可能です。
対象者:青色申告をしている法人・個人事業主。
最重要ルール(事業供用):決算日までに「実際に仕事で使い始めていること」が必要です。注文しただけ、または届いたけれどダンボールに入ったままだと経費に落とせません。また、申告書等への記載も必須となります。
※なお、これは『免税』ではなく『課税の繰延べ(納税のタイミングを遅らせること)』に過ぎないため、今期が赤字の場合は無理に使う必要はありません。
枠が40万円に広がったことで、今まで一括経費にできなかった高品質な設備が買えるようになりました!税理士おすすめの使い道ベスト5をご紹介します。
動画マーケティングやYouTube活用に取り組む企業が増えています。高品質な一眼カメラやマイクのセットも、40万円未満の枠にしっかり収まるかも!?
省エネ性能が高い高性能なエアコンや業務用エアコンは20万〜30万円台になることも多いです。オフィス環境の改善と節税を同時に狙えます。
長時間デスクワークをするビジネスパーソンにとって、身体への投資は最高の事業投資です。動きに合わせて自動追従するエルゴノミクスチェアや、送風ファン・電動ストレッチ機能が付いた最高峰のワークチェアなども、40万円の特例枠を活用して導入できます。
※ご興味ある方は下記動画内のデモをご覧下さい!
最新のiPhoneをはじめ高機能なスマホは20万〜30万円台に値上がりしています。当然ビジネスで使うものであれば経費化が可能で、特例にぴったりの対象です。
メモリや半導体価格の高騰によりPCの価格も上昇しています。スペックが高く30万円を超えてしまっていたパソコンも、今回の改正(40万円未満)によって一発で経費に落とせるようになりました。社内のPC入れ替えにも最適です。
決算直前の節税で大切なのは、「いらないものを無理に買わない」ことです。節税になっても、必要ないものを買ってキャッシュがなくなってしまっては本末転倒です。
決算日までに手元に届き、実際に使用できる状態にする
領収書や証拠をしっかり残しておく
本当に事業に必要なものへ投資する
今回の「40万円未満の少額特例」を上手に活用して、手元に必要な設備を整えつつ、かしこく今期の節税対策を進めていきましょう!
記事内で紹介した第3位の「高機能電動ワークチェア」の実際の動きやリクライニング、ストレッチ機能の様子は動画内で詳しく実演されています!「どんな動きをするのか見てみたい」「税理士のリアルなレビューを知りたい」という方はぜひ動画本編をチェックしてみてください。

