
代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
【電子帳簿保存法開始後の税務調査はどう変わる?】
昨年から改正電子帳簿保存法が本格開始されましたが、強制されるのはあくまで3本の柱のうちの『電子取引のデータ保存』のみ!
つまりこれにしっかり対応しておけばとりあえずOK、ということなのです☆
〇2023年末まで受領の電子取引データは書面保存のみでOK
〇2024年以後受領の電子取引データは原則書面保存のみではNG
〇電子取引データ及び出力書面の提示等の求めに対応出来れば、『相当の理由』についての詳細な確認までは不要
〇出力書面の提示等は基本的にモニター画面でチェックされる
〇軽微な要件不適合等は改善の指導に留めるのみでお咎めなし!
事業者の皆さんは焦らず、少しずつこれらに対応できるようにしていきましょう!
※詳細は下記動画をご覧ください!
【必見】電子帳簿保存法が本格的に開始!これからの税務調査はさらに厳しくなるのか?最新の調査対策について解説します。