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おはようございます、来週の健康診断を目指して運動に励む、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、今日も好評の(??)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『使用していない設備等の除却・廃棄等による節税』です。見てみましょう!
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シャチョー:『そう言えば、もう使ってない古い設備があるんやけどなー。先生、これは何とか経費に落ちまへんか?』
ゼイムオトコ:『使用してない設備ってことですね?それなら除却損として経費に落とすことが出来ますよ!』
シャチョー:『まじっすか?それはよかった!』
ゼイムオトコ:『ただし、税務署に説明出来るように、廃棄処分業者さんの請求書等や廃棄するときの写真等はしっかり残しておきましょう。』
シャチョー:『はい、わかりました。色々証拠書類を残しておけ、ということですな。』
ゼイムオトコ:『そういうことです!また、実際に廃棄処分していなくて現物が残っている場合でも、今後使用する可能性がない場合には、例外的に有姿除却として経費に落とすこともできます。その場合も税務署に対してしっかり説明出来るようにしておきましょう。』
シャチョー:『ラジャー!』
-------------------------------------------------- 必要な設備なのに節税のために廃棄してしまう、なんてことのないようにお願いしますね!(笑)
あくまでも、使っていない設備、今後も不要な設備に限ります☆
と、いうことで本日も頑張りましょう!
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