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おはようございます、最近はゲリラ豪雨対策で常時折り畳み傘を携帯している、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、今日も好評の(?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『不良債権の貸倒処理』です。どんな条件を満たせば貸倒処理して経費に落とせるのか?見てみましょう!
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シャチョー:『先生、回収可能性のない、貸倒れてもうた売上代金があるんやけど、これは経費として何とかなりまへんか・・・・?』
ゼイムオトコ:『大丈夫です、お金が入ってこないのだから当然経費に落とすことが出来ますよ。ただし、厳しい要件があるのでちょっと待って下さい!』
シャチョー:『え?要件って?』
ゼイムオトコ:『例えば債権放棄する旨の内容証明郵便を相手先に送ってしまうことです。』
シャチョー:『ほー、なるほど。』
ゼイムオトコ:『また、継続的な取引から発生した売掛債権であれば、わざわざ内容証明を送らなくとも、取引停止後1年以上経過していれば、貸倒損失として経費に落とすことが可能ですよ。他にも、会社更生法等の法律の定めに従って債権の切捨てが決まった場合等、経費計上出来る要件は色々とあります!』
シャチョー:『なるほど!それを聞いて安心しましたわ。先生、ありがとう!』
-------------------------------------------------- 出来ることなら債権の貸倒が起きないように日頃からしっかり債権管理しておきたいですね☆
と、いうことで本日も頑張りましょう!
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