経費|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

タグ:経費

Vol.020

飲食代は一人当たり5,000円以下にする

昨夜は朝まで得意先様の接待。飲み過ぎましたわ。。。でも、接待交際費ってあんまり節税にならんのやねー?もっともっと、接待が必要な中小企業のことを考えて税制作ってもらわんとあきませんよね、先生!

そうですね・・・・接待交際費については年間上限がある上に、その10%が経費として認められない、という厳しいルールがあります。

しかし、そんな社長様に朗報が一つ!接待の飲食代を一人当たり5000円以下とすると、交際費であっても全額経費として落とすことが出来るんです!まあ社長は新地ばかり行くからこの規定はド対象外かもしれませんが・・・・(笑)

それは知らんかった!!ほんまでっか?

ただし、やっぱりそれなりのルールがあるんですねえ。。

まずは、帳簿や領収書に、飲食に参加した人の人数や各人の氏名・社名、自社との関係等の記録を残す必要があります。外部関係者を交えない社内飲食代はこの規定の対象外です。また、飲食代に限るのでお土産代等も対象外なんです。。

なるほど!僕らの業界は接待も多いし大事な規定やな。。では、うちの優秀な経理スタッフとうまく連携してきちんと実行しますわ。先生、ありがとなー。

了解しました!この規定が受けられるようにあんまり高いお店ばかり行かんようにして下さいね(笑)

今回の少額接待交際費は節税になりますが、お金がなくなる節税の一つなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。

タグ: 交際費 接待 節税 経費
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Vol.015

決算賞与の支給

今期はほんま忙しかった!その分利益も沢山出ましたわ!これも日頃から頑張ってくれている従業員のお陰!でも、来季はもっと忙しくなるのでもっともっと頑張ってもらわなあかん!

社長、そういうことなら、節税を兼ねて決算賞与を支給されてみてはいかがでしょう?もちろん、それにより従業員さんの士気がさらに高まるのであれば、の話ですが。

そやなー。ここはケチるべき部分ではないしな!

ところで、決算時点で未支給の賞与は原則として経費になりませんが、次の要件を満たせば、実は経費に落とせるんです!

その要件って??

まずは、決算日までに従業員ごとの賞与支給額が確定していて、その支給額を皆に通知していることが1つ目の条件。また、実際に決算日の翌日から1カ月以内に支給されていることが2つ目の条件です!

決算時に未支給でもいけるんでっか!ほんま素晴らしい!

本当に要件を満たしているかどうか、税務署に対して説明が出来るよう賞与支給通知書に従業員さんから自署押印をもらう等、工夫しましょう。

わかりました!

ただし、これはキャッシュアウトを伴う節税策。あくまでもその分、お金は社外に流出するわけです。節税効果だけを考えて実行するのはやめましょう!あくまでも、従業員さんのモチベーションアップに繋がる、ということが前提条件です!

わかりました!いつもおおきに!

今回はキャッシュアウトを伴う節税策なので、実行されるのであればその効果をしっかり見極めてからにしましょう!

タグ: 決算 節税 経費 賞与
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Vol.011

従業員給料の未払計上(確定債務の計上)

ところで、社長の会社の給与の締め日・支払日はいつでしたっけ??

うちは20日締めの25日払いですわー。給与計算は労務士さんにお願いしてまんねん。。。さて、それがどうかしたんですか?

社長の会社は3月決算ですよね?と、いうことは決算日である3/31時点で3/21~3/31に対応する給料は未払ですが、既に支払義務は確定していますよね?と、いうことは・・・・・?もう今まで学んできたことを考えたらわかるはずです!さあ、答えは!?

その未払である3/21~3/31対応分は経費で落とせる!?

せいかいせいかーい!!4/25に払う給与の一部分、つまり上記の日数分を経費として計上出来るわけなんですね!ただし、一点、注意が必要です!社長や役員さんの給与はこれは出来まへん。。。。気をつけて下さいね!

了解しました。コツコツ節税しますわな!サンキューです!

こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 節税 経費 給与
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Vol.009

社会保険料の未払計上(確定債務の計上)

先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!

そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!

なんでっか、それ?

社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。

ふむふむ・・・それで?

先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!

なんと!それは素晴らしい!!

税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!

なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!

こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 社会保険料 節税 経費
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Vol.008

貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のうち一定金額を前倒しで経費計上することも出来ますよ。

実際に貸倒れてもいないのに!?ほんまでっか?

ほんまですよ! 例えば、債権先に(1)破産の申立があった(2)手形交換所の取引停止処分があった(3)民事再生法の申立があった(4)会社更生法の申立があった場合等は、その債権額の50%相当額を経費として落とすことが出来ます!

まじっすか?

『その他、上記に該当していないような一般の債権であっても、一定の繰入率(卸小売業は10/1000、製造業は8/1000 etc….)を掛けた金額を経費計上することが出来ます!青色申告をしていることが条件となりますが。

ほんま、節税って色々あるなー。知らんことばかり。ありがとねー!

ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

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