消耗品、事務用品の購入|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.021

消耗品、事務用品の購入

もう決算間近やー!先生、うちのパンフとか封筒とか、大量発注したら節税出来るんかな?

それはなかなか厳しいですね。。。消耗品・事務用品等は実は購入しただけでは経費になりません。実際に使ったものだけが経費扱いとなり、未使用で残った分については「貯蔵品」として資産計上するのが原則なんですわ。。ただし、朗報が一つ!次の要件を満たしたら、購入年度の経費に落とすことが出来ますよ!!

特例ってやつやね?

『そうです!要件は3つ。①毎期おおむね一定数量を購入するものであること②毎期経常的に消費するものであること③この経費扱いとする経理処理方法を継続して適用すること、です!

なるほど!そんな要件であればいけそうですわ。ありがとねー!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、買ってしまいましょう!

タグ: 節税 経費
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