社員旅行の実施|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.019

社員旅行の実施

先生、社員皆で旅行に行って節税って、さすがにあきまへんかな??(笑)

全然大丈夫ですよ!でも、やっぱりそれなりの要件があるのでお気を付け下さい。

おっと、そうなんや!で、その要件って?

旅行期間が4泊5日以内であること。ちなみに海外旅行の場合は現地で4泊5日以内です。そして、全従業員さんの50%以上が参加すること。一人当たりの費用がおおむね10万円位以内であること等です!これらの要件を満たしていないと、旅費等は従業員さんの給与扱いになります。

どういう意味?

給与として源泉所得税や住民税の対象となってしまう、ということです。これでは従業員さんも可哀そうですよね?せっかくの社内旅行というのに。。。

そやなー、それはほんま気を付けないと!

でも、節税も大切ですが、最も大事なのは従業員さんに喜んでもらうことではないでしょうか?

社員さん同士のコミュニケーションを深める意味でも社員旅行はいいもの。節税も大事ですが、チームビルドのためにも是非是非検討してみてください!

タグ: 住民税 所得税 節税
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