役員退職金の支給|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.016

役員退職金の支給

毎日とにかく忙しい。。。50歳位で若いもんに社長職を譲るのもええかなあ、と。ハッピーリタイヤ!先生、そんなときは自分の退職金として、いくら位取れるのかな?

一つの有効な節税策ですね!実際に退職しなくとも、次のような場合には役員退職金を支給することが出来ます。例えば、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の報酬が激減(約50%以上の減少)した場合等です。

この役員退職金ですが、支払側である会社では法人税等の節税になるし、また、受取る役員さんの所得税・住民税も発生しますが、退職金に係る所得税等は優遇されていて、低い金額になるように規定されているんです!

で、肝心の退職金額はいくらくらい取れるの???

次のように、一般的な算式があります。

役員の最終報酬月額×役員の在籍年数×功績倍率

ちなみにこの功績倍率ですが、一般的には社長3.0、専務2.5、常務2.3、平取締役2.0、監査役1.5倍位が目安です。

なんや、ややこしい算式があるんやなー。。。。。

これらを社内でしっかり決めて、役員退職金規定等をちゃんと作っておいて下さい!

わかりました!これは労務士さんにも相談せなあきませんな!

その通りです!また、この役員退職金ですが結構莫大な資金が必要となります。長期平準タイプの生命保険を活用して退職金原資を確保する方法等がありますが、これはまたの機会にご説明しますね!

おおきに!ありがとう!

経営者としてこれまで命を懸けてやってきたわけですから、ガッツリ退職金を取ってみましょう!

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