貸倒引当金の計上|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.008

貸倒引当金の計上

将来の回収不能に備えて、債権額のうち一定金額を前倒しで経費計上することも出来ますよ。

実際に貸倒れてもいないのに!?ほんまでっか?

ほんまですよ! 例えば、債権先に(1)破産の申立があった(2)手形交換所の取引停止処分があった(3)民事再生法の申立があった(4)会社更生法の申立があった場合等は、その債権額の50%相当額を経費として落とすことが出来ます!

まじっすか?

『その他、上記に該当していないような一般の債権であっても、一定の繰入率(卸小売業は10/1000、製造業は8/1000 etc….)を掛けた金額を経費計上することが出来ます!青色申告をしていることが条件となりますが。

ほんま、節税って色々あるなー。知らんことばかり。ありがとねー!

ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

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