不良債権の貸倒処理|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

Vol.003

不良債権の貸倒処理

『先生、回収可能性のない、貸倒れてもうた売上代金があるんやけど、これは経費として何とかなりまへんか・・・・?

大丈夫です、お金が入ってこないのだから当然経費に落とすことが出来ますよ。ただし、厳しい要件があるのでちょっと待って下さい!

え?要件って?

例えば債権放棄する旨の内容証明郵便を相手先に送ってしまうことです。

ほー、なるほど。

また、継続的な取引から発生した売掛債権であれば、わざわざ内容証明を送らなくとも、取引停止後1年以上経過していれば、貸倒損失として経費に落とすことが可能ですよ。他にも、会社更生法等の法律の定めに従って債権の切捨てが決まった場合等、経費計上出来る要件は色々とあります!

なるほど!それを聞いて安心しましたわ。先生、ありがとう!

出来ることなら債権の貸倒が起きないように日頃からしっかり債権管理しておきたいですね☆

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