決算・申告|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

カテゴリー:決算・申告

Vol.009

社会保険料の未払計上(確定債務の計上)

先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!

そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!

なんでっか、それ?

社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。

ふむふむ・・・それで?

先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!

なんと!それは素晴らしい!!

税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!

なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!

こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!

タグ: 社会保険料 節税 経費
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Vol.007

決算日の変更

決算まであと3カ月。なんと最終月単月で1,000万円も利益があがってしまう見込みなんですわ。経営がうまくいってて嬉しいんやけど、税金がなあ。。。。!

少々荒技ですが、決算期を変更してしまうのはいかがでしょう?もちろん、決算期を変更することについての経営上の合理的な理由が必要なんですけどね。例えば今回のケースでは決算期を1カ月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11カ月遅らせることが出来ます!

でも、登記とか色々と手続きが大変でっしゃろ??

それが、そんなこともないんですわ。登記は不要で、株主総会決議と税務上の異動届の提出だけで大丈夫!

おお!それは助かるなあ。

一般的に、季節変動があるビジネスをされている方は利益が上がる月を期首とするのがポイントです!そうすれば、期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策が出来ます。逆に、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間もないんですわ。。。

早速実行しますわ!先生、いつもありがとう!

あくまでも経営上の合理的な理由があることが前提です。何度も変更しまくると、もちろんアウトです!

タグ: 中古資産 決算 節税
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Vol.002

税金の計算の仕組みと、節税による弊害

先生、やっぱり外車を買って節税するのはダメですかね・・・・・?(ベンツ乗りたいんやけどなああ。。)

シャチョー!それは前回お話した通り、まさにお金がなくなる節税ちゃいますの!!!一時的に節税できたとしても、資金繰りがかなりキツくなり、後できっと後悔しますよ!!

そんなこと言われても、よくわかりまへんわーーー!

ではここで例を一つ出して、わかりやすくご説明しましょう。
今期の利益が1000万円発生したと仮定しましょう。
法人税率は通常、利益の約40%ですから、支払うべき税金は1000万円×40%=400万円ということになります。
と、いうことは税金を支払って手元に残るのは1000万-400万イコール600万円ですね?

はい、わかります。

さて、ここからがいよいよ本題です。この税金400万円というのがあまりに高すぎる!ということでシャチョーが怒り狂い、ヤケクソになって従業員さんに決算賞与を総額で500万円支払って節税を試みたとしましょう(笑) まあ戦略的な支払いなら、経営者として立派なことですが。。。

そんなことはしまへんわ。。。。って、まあいいか。はい、続きは

今期の利益1000万から決算賞与500万円を差し引いた結果、利益は1000万-500万=500万になります。税率を40%としますと法人税は500万×40%=200万円になるわけです。

税金が400万から200万に、半分になってる!!こりゃすごいですがな!よっしゃ~!!!(′∀`)

ちょっとちょっと!そこで喜んでもらったら困りますがな!そこオチとちゃいますねん。。。ヽ(#`Д´)

あっ、そうなんや・・・・・

税金を支払った後に残るお金はなんぼになると思います???何と500万-200万=300万しか残ってないのですよ!!節税前は600万円でしたからその半分なんですよ!!ここ、わかりますか?

ええっ!?ほんまでっか?他に消費税や源泉所得税の支払もあるのに-。これはえらいこっちゃ!!そら困りますがな!!

節税のみに走ったがために、“会社の血液”とも言える大切な現金残高が減ってしまったというこんな類のお話は実はよくあるんですわ。。。
最終的に資金繰りに苦労するのであれば、はじめから節税なんて一切せず、きっちり税金を支払っていた方がよかったと言っても過言ではないわけです。

確かにその通りですね・・・

まずは会社の命である資金繰りを考え、その上で必要があれば節税策を講ずるというのが望ましいですね!
このようなムリな投資をすることと比較すれば、まずはお金が残るような節税策を実施し、それから商売をする上で必要なものに投資をして、あわよくば節税もするというのが一石二鳥でしょう。

確かにその通り。参りました~!!

以上は中小企業の現場ではよくあるお話です。
当然と言えば当然なのですが、我々税理士は“税務のプロフェッショナル”という意識が非常に強いです。それゆえに、資金繰り等、経営をする上でもっとも重要なことを度外視し、節税策のみをアドバイスしてしまう税理士が多いことも事実なのです。
まずは資金繰りから。その後に節税です!

タグ: 決算 節税 資金繰り 賞与
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Vol.001

節税には順序がある!?

ゼイムオトコ先生、えらいこっちゃです!今期は営業努力が功を奏してか、えらい利益が出てしまいました!

シャチョー、それはまた景気がよろしいことで!商売繁盛、立派なことですよ!

しかし先生、沢山の利益イコール沢山の税金を払わないといけないってことでっしゃろ?決算まであと3ヶ月しかありませんがな!何かいい節税方法は無いですのー?何とかなりまへんか??そうや、外車でも買って節税しましょか??

ちょっと待った!!私の話を聞いて下さい!そもそも節税には2種類あるということをご存知ですか?

そんなこと聞いたこともありまへんわ。。。。先代からの付合いの以前の税理士は何もアドバイスしてくれへんかったし、初耳ですわ。。。。

節税には①最終的にお金がなくなる節税方法と②最終的にお金が残る節税方法があるのです!これらを状況によって使い分けることが大切なのです!

具体的にはどんな節税方法になりますの・・・?

前者では、例えば設備投資や従業員さんに対する決算賞与の支払等があります。一方、後者では例えば倒産防止共済の掛金支払や役員給与の増額等があります。

なるほど!それは知らんかった。。。。!

多くの社長様は①の節税方法ばかりに目が行きがちです。節税ばかりに気をとられて多額の出費をしてしまうと本末転倒ですよ!

確かに!そらそうですな!

社長、ここはまず②の節税方法を活用してみるところからはじめましょうよ!策は限られていますがその効果は大したものですよ!

そ、そうですな!これで納税も何とかなりそうな気がする。。。先生、本当に助かります!

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