顧問税理士|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

ゼイムオトコの節税物語

カテゴリー:顧問税理士

Vol.022

30万円未満の固定資産の購入

20万円位する、ウルトラブックやったかな?新しいノートパソコン買って節税でもしようかな!あっ、でも、こういった設備ってのは減価償却をせなあかんから、あんまり節税効果ないんやね、先生・・・・?

社長、その通りです!原則として固定資産等の設備を買って導入した場合、一括で経費に落とすってことが出来ないんですわ。。。しかし、実はこれも色々な特例があるんです!

ほんまでっか?なんと素晴らしい!

まずは金額10万円未満の場合。これは無条件で全額経費になります。

いやいや、そんな安い設備なんてあらへんやろ!

ミニノートPC位でしょうかね・・・(笑)まあそれは置いといて、次に、20万円未満の場合。この時は1/3ずつ3年間で均等に経費に落とせます!

それでも20万円未満か・・・・・

そんな社長に朗報!実は現在特例があって、30万円未満のものであれば全額を経費に落とすことが出来るんです!青色申告が条件となり、かつ、年間で取得価額合計300万円まで、という上限がありますが。

色んな特例があるけど、結局30万円未満であれば全額落とせるってことやね?

正解!ちなみに、先ほどの10万円未満・20万円未満の特例を受けた場合には償却資産税、つまり固定資産税の対象外、とされるメリットがあります。この30万円未満の特例を受けた場合には固定資産税の対象です。そのへんのこともじっくり考えて慎重に検討しましょう!

なるほど、ようわかりました!先生、ありがとうごじゃります!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

タグ: 固定資産 節税 経費
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Vol.021

消耗品、事務用品の購入

もう決算間近やー!先生、うちのパンフとか封筒とか、大量発注したら節税出来るんかな?

それはなかなか厳しいですね。。。消耗品・事務用品等は実は購入しただけでは経費になりません。実際に使ったものだけが経費扱いとなり、未使用で残った分については「貯蔵品」として資産計上するのが原則なんですわ。。ただし、朗報が一つ!次の要件を満たしたら、購入年度の経費に落とすことが出来ますよ!!

特例ってやつやね?

『そうです!要件は3つ。①毎期おおむね一定数量を購入するものであること②毎期経常的に消費するものであること③この経費扱いとする経理処理方法を継続して適用すること、です!

なるほど!そんな要件であればいけそうですわ。ありがとねー!

今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、買ってしまいましょう!

タグ: 節税 経費
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Vol.020

飲食代は一人当たり5,000円以下にする

昨夜は朝まで得意先様の接待。飲み過ぎましたわ。。。でも、接待交際費ってあんまり節税にならんのやねー?もっともっと、接待が必要な中小企業のことを考えて税制作ってもらわんとあきませんよね、先生!

そうですね・・・・接待交際費については年間上限がある上に、その10%が経費として認められない、という厳しいルールがあります。

しかし、そんな社長様に朗報が一つ!接待の飲食代を一人当たり5000円以下とすると、交際費であっても全額経費として落とすことが出来るんです!まあ社長は新地ばかり行くからこの規定はド対象外かもしれませんが・・・・(笑)

それは知らんかった!!ほんまでっか?

ただし、やっぱりそれなりのルールがあるんですねえ。。

まずは、帳簿や領収書に、飲食に参加した人の人数や各人の氏名・社名、自社との関係等の記録を残す必要があります。外部関係者を交えない社内飲食代はこの規定の対象外です。また、飲食代に限るのでお土産代等も対象外なんです。。

なるほど!僕らの業界は接待も多いし大事な規定やな。。では、うちの優秀な経理スタッフとうまく連携してきちんと実行しますわ。先生、ありがとなー。

了解しました!この規定が受けられるようにあんまり高いお店ばかり行かんようにして下さいね(笑)

今回の少額接待交際費は節税になりますが、お金がなくなる節税の一つなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。

タグ: 交際費 接待 節税 経費
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Vol.019

社員旅行の実施

先生、社員皆で旅行に行って節税って、さすがにあきまへんかな??(笑)

全然大丈夫ですよ!でも、やっぱりそれなりの要件があるのでお気を付け下さい。

おっと、そうなんや!で、その要件って?

旅行期間が4泊5日以内であること。ちなみに海外旅行の場合は現地で4泊5日以内です。そして、全従業員さんの50%以上が参加すること。一人当たりの費用がおおむね10万円位以内であること等です!これらの要件を満たしていないと、旅費等は従業員さんの給与扱いになります。

どういう意味?

給与として源泉所得税や住民税の対象となってしまう、ということです。これでは従業員さんも可哀そうですよね?せっかくの社内旅行というのに。。。

そやなー、それはほんま気を付けないと!

でも、節税も大切ですが、最も大事なのは従業員さんに喜んでもらうことではないでしょうか?

社員さん同士のコミュニケーションを深める意味でも社員旅行はいいもの。節税も大事ですが、チームビルドのためにも是非是非検討してみてください!

タグ: 住民税 所得税 節税
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Vol.018

社宅の活用

ところで先生、家買ったり借りたりして節税とか出来へんのかな??

社長、色々と要件ありますけど出来ますよ!

会社が社宅の借り上げをする場合についてご説明しましょう。この場合は、個人から家賃の約2割~5割を徴収する必要があり、残りを会社が負担します。会社が負担した部分はもちろん経費となりますし、個人に対しても給与として課税されることはありません!

それはすごい!

仮に会社が負担した家賃相当額を給料から減額したとしても、その減額した分だけ税金・社会保険料の負担が減るので、個人の手取額は結果的に増えるわけです!

素晴らし過ぎる!

ただし、会社の社宅ですからもちろん賃貸借契約は会社が結ぶ必要があります。ここはお気を付け下さい!その他、社長の現在のご自宅を社宅とする方法もありますよ。

わかりました!それはまた時間あるときに教えて下さい。色々とサンキューです!

これ、外資系企業さんなんかでは、よく活用されているようですね。
是非検討されてみてください。

タグ: 不動産 節税
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