30万円未満の固定資産の購入|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ
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30万円未満の固定資産の購入

おはようございます、スマホで地図を見るのが煩わしいため、ちゃんとプリントアウトして地図を持ち歩く主義の、ヒロ☆総合会計事務所  代表・田淵です!キン肉マン

さて、今日は認知度が上昇中の(?)ゼイムオトコシリーズです。

『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆

今日のテーマは、『30万円未満の固定資産の購入による節税』です。一緒に勉強しましょう!

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シャチョー:『20万円位する、ウルトラブックやったかな?新しいノートパソコン買って節税でもしようかな!あっ、でも、こういった設備ってのは減価償却をせなあかんから、あんまり節税効果ないんやね、先生・・・・?』

ゼイムオトコ:『社長、その通りです!原則として固定資産等の設備を買って導入した場合、一括で経費に落とすってことが出来ないんですわ。。。しかし、実はこれも色々な特例があるんです!』

シャチョー:『ほんまでっか?なんと素晴らしい!』

ゼイムオトコ:『まずは金額10万円未満の場合。これは無条件で全額経費になります。』

シャチョー:『いやいや、そんな安い設備なんてあらへんやろ!』

ゼイムオトコ:『ミニノートPC位でしょうかね・・・(笑)まあそれは置いといて、次に、20万円未満の場合。この時は1/3ずつ3年間で均等に経費に落とせます!』

シャチョー:『それでも20万円未満か・・・・・』

ゼイムオトコ:『そんな社長に朗報!実は現在特例があって、30万円未満のものであれば全額を経費に落とすことが出来るんです!青色申告が条件となり、かつ、年間で取得価額合計300万円まで、という上限がありますが。』

シャチョー:『色んな特例があるけど、結局30万円未満であれば全額落とせるってことやね?』

ゼイムオトコ:『正解!ちなみに、先ほどの10万円未満・20万円未満の特例を受けた場合には償却資産税、つまり固定資産税の対象外、とされるメリットがあります。この30万円未満の特例を受けた場合には固定資産税の対象です。そのへんのこともじっくり考えて慎重に検討しましょう!』

シャチョー:『なるほど、ようわかりました!先生、ありがとうごじゃります!』

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今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

と、いうことで今日も頑張りましょう~

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