中古資産の購入による節税|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ
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中古資産の購入による節税

こんにちは、秋冬になると食欲が倍増する、ヒロ☆総合会計事務所  代表・田淵です!キン肉マン

さて、二夜連続・好評の(?)ゼイムオトコシリーズです。

『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆

今日のテーマは、『中古資産の購入による節税』です。一緒に勉強しましょう!

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シャチョー:『新品のベンツは諦めた!先生、中古やったら買ってもええのかな・・・・』

ゼイムオトコ:『まだベンツに対するこだわりが捨てられないんですね。。。(笑)わかりました。中古であれば少々節税効果が高くなる場合がありますので、仕事でちゃんと使うのであればOK、としましょう!』

シャチョー:『節税効果が高い、というと・・・?』

ゼイムオトコ:『車や設備、建物等は買って導入した時に一括で経費に落とすことが出来ません。減価償却ということをしないといけないわけですね。で、この減価償却ですが、各資産ごとに税法上決められた耐用年数ってものがありまして、その年数に応じて毎年少しずつ経費に落としていくわけです。当然、耐用年数が長ければ1年あたりの償却費は小さくなり、逆に短ければ1年あたりの償却費は大きくなります。ここまではOKですか?』

シャチョー:『それくらいならわかりますがな!』

ゼイムオトコ:『実は、中古の固定資産の耐用年数は、新品のものの耐用年数よりも短く出来るんです!!まあ中古ということでそれだけ古くなっていますから、当然と言えば当然ですが・・・・。』

シャチョー:『それは素晴らし過ぎる!!』

ゼイムオトコ:『その資産が何年落ちか、新品であるときから何年経過しているか、により耐用年数が短くなります。』

ャチョー:『おお!そんなに違うんやー。』 ゼイムオトコ:『新車の場合は500万円の車を買っても200万円位しか落ちません。一方、4年落ちのベンツの場合は500万円全額が落とせます!すごいでしょ?(※定率法償却の場合です。)

ただし、この例は期首月(3月決算法人であれば4月を意味する。)に購入・事業供用したケースですのでご注意下さい!それ以外の場合には償却費を月数按分する必要があります!』

シャチョー:『なるほどなー!これはほんまにええこと聞いた。早速中古買うわ!』

ゼイムオトコ:『その分、ちゃんと売上上げて利益出して下さいよー。』

シャチョー:『先生、任せときなはれ!』

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今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいにしておきましょう~。業務上必要なものであれば、今のうちに買ってしまいましょう!

と、いうことで本日も気合入れていきましょう!

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