代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、最近飲みの際はペパリーゼに頼っている、大阪の税理士・田淵宏明です!
今朝の日経の記事の通り、今後タワーマンションを活用した節税に厳しくメスが入るかもしれません。
タワーマンション節税とは何か?
相続税の計算の際、マンションは土地と建物を分けて評価します。
マンションの敷地部分については敷地全体を評価して戸数で割って算出するために一戸当たりの持ち分は小さくなります。一方、建物は同じ床面積であれば階数が異なっても評価額は変わりません。
高層階ほど人気がある=時価が高いので、評価額との差は自然と大きくなります。
こういった理屈を利用してこの時価差額の節税効果を狙ってタワーマンションを買う富裕層が増えている、というのが現状です。
相続後すぐに売却して多額の「差益」を得ることも可能!笑
28年の税制改正で、となるのかどうかわかりませんが、この節税手法には網がかかる可能性大です。
ご検討中の方はくれぐれもご注意ください☆
本日も一日頑張りましょう!