代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、二日連続セミナーで喋る、大阪の税理士・田淵宏明です!
さて、マイナンバーには実は個人番号と法人番号があるというお話でしたが、今回は法人番号についてご説明します。
①国税庁長官が指定し、通知する。
②法人登記時に付番。27年度は10月に国税庁長官から指定通知の予定。
③法人登記時に独自の番号を付番。会社が存続する限り変更なし。13桁。
④納税申告書に記載。特に目的の限定はなく、罰則もない。
⑤28年1月1日以降の申告、届出関係から適用。
⑥自社の番号は通知を待つだけ。取引先番号の確認が必要。国税庁のホームページにおいても公表される。
以上のように個人番号とは違い、罰則規定もなく、利用目的も制限されていないようですね。
と、いうことで今日も一日頑張りましょう!