代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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おはようございます、今日もコートなしで出社している、大阪の税理士・田淵宏明でございます!
さて、最近賃貸オーナーさん・大家さんからのご相談が増えてきております。
相続税増税を反映してのことでしょうか?
その際によくご提案するのは、法人化すること。
単に不動産管理会社を作る、というのではその実態や料率等が問題になります。リスクの割に節税効果も薄いので、あまりオススメしておりません。
そこで、収益物件の上物だけ、つまり建物を新たに設立した法人に移す、というケースが多いです。
今後発生する賃貸収入を個人から法人に移転することにより所得税の節税効果のみならず、相続税対策にもなり、非常にメリットが大きいのです!
しかし、なぜか現在の顧問税理士さんがそれをオススメしていないことが多い!なぜなのでしょう?笑
おそらく、登録免許税や不動産収得税等のイニシャルコスト、金融機関からの融資が必要となった場合の金利コストを考えてのことなのでしょうが・・・・・ もう少しお客様目線に立った提案があってもいいなあ、と思ってしまいますね。。。。
そんなことを考える今日この頃でございます。
では、今日も一日頑張っていきましょう!