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こんにちは、まだまだ夏物スーツでいける、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、一日ブログ更新をサボッて、期待のゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『消耗品・事務用品の購入による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『もう決算間近やー!先生、うちのパンフとか封筒とか、大量発注したら節税出来るんかな?』
ゼイムオトコ:『それはなかなか厳しいですね。。。消耗品・事務用品等は実は購入しただけでは経費になりません。実際に使ったものだけが経費扱いとなり、未使用で残った分については「貯蔵品」として資産計上するのが原則なんですわ。。ただし、朗報が一つ!次の要件を満たしたら、購入年度の経費に落とすことが出来ますよ!!』
シャチョー:『特例ってやつやね?』
ゼイムオトコ:『そうです!要件は3つ。①毎期おおむね一定数量を購入するものであること②毎期経常的に消費するものであること③この経費扱いとする経理処理方法を継続して適用すること、です!』
シャチョー:『なるほど!そんな要件であればいけそうですわ。ありがとねー!』
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今回もお金がなくなる節税シリーズなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。業務上必要なものであれば、買ってしまいましょう!
では、週末張り切っていきましょう!
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