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おはようございます、パン食い競争で見事食パンをGetした、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは帰って来た(!?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『役員退職金の支給による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『毎日とにかく忙しい。。。50歳位で若いもんに社長職を譲るのもええかなあ、と。ハッピーリタイヤ!先生、そんなときは自分の退職金として、いくら位取れるのかな?』
ゼイムオトコ:『一つの有効な節税策ですね!実際に退職しなくとも、次のような場合には役員退職金を支給することが出来ます。例えば、常勤役員が非常勤役員となった場合、取締役が監査役となった場合、分掌変更後の報酬が激減(約50%以上の減少)した場合等です。
この役員退職金ですが、支払側である会社では法人税等の節税になるし、また、受取る役員さんの所得税・住民税も発生しますが、退職金に係る所得税等は優遇されていて、低い金額になるように規定されているんです!』
シャチョー:『で、肝心の退職金額はいくらくらい取れるの???』
ゼイムオトコ:『次のように、一般的な算式があります。
役員の最終報酬月額×役員の在籍年数×功績倍率
ちなみにこの功績倍率ですが、一般的には社長3.0、専務2.5、常務2.3、平取締役2.0、監査役1.5倍位が目安です。』
シャチョー:『なんや、ややこしい算式があるんやなー。。。。。』
ゼイムオトコ:『これらを社内でしっかり決めて、役員退職金規定等をちゃんと作っておいて下さい!』
シャチョー:『わかりました!これは労務士さんにも相談せなあきませんな!』
ゼイムオトコ:『その通りです!また、この役員退職金ですが結構莫大な資金が必要となります。長期平準タイプの生命保険を活用して退職金原資を確保する方法等がありますが、これはまたの機会にご説明しますね!』
シャチョー:『おおきに!ありがとう!』
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経営者としてこれまで命を懸けてやってきたわけですから、ガッツリ退職金を取ってみましょう!
と、いうことで今日も張り切っていきましょう!
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