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おはようございます、最近の夕食のシメは必ず卵かけご飯にしている、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは好調の(?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『飲食代を一人あたり5,000円にして節税!』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『昨夜は朝まで得意先様の接待。飲み過ぎましたわ。。。でも、接待交際費ってあんまり節税にならんのやねー?もっともっと、接待が必要な中小企業のことを考えて税制作ってもらわんとあきませんよね、先生!』
ゼイムオトコ:『そうですね・・・・接待交際費については年間上限がある上に、その10%が経費として認められない、という厳しいルールがあります。
しかし、そんな社長様に朗報が一つ!接待の飲食代を一人当たり5000円以下とすると、交際費であっても全額経費として落とすことが出来るんです!まあ社長は新地ばかり行くからこの規定はド対象外かも
しれませんが・・・・(笑)』
シャチョー:『それは知らんかった!!ほんまでっか?』
ゼイムオトコ:『ただし、やっぱりそれなりのルールがあるんですねえ。。
まずは、帳簿や領収書に、飲食に参加した人の人数や各人の氏名・社名、自社との関係等の記録を残す必要があります。
外部関係者を交えない社内飲食代はこの規定の対象外です。また、飲食代に限るのでお土産代等も対象外なんです。。』
シャチョー:『なるほど!僕らの業界は接待も多いし大事な規定やな。。では、うちの優秀な経理スタッフとうまく連携してきちんと実行しますわ。先生、ありがとなー。』
ゼイムオトコ:『了解しました!この規定が受けられるようにあんまり高いお店ばかり行かんようにして下さいね(笑)』
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今回の少額接待交際費は節税になりますが、お金がなくなる節税の一つなので、あまりこれを多用せずに、“使えそうであれば使う”というくらいでいいかと思います。
では、今週も頑張っていきましょう!
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