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おはようございます、久々に運動会で走ることになるかもしれない、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは話題の(!?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『固定資産税の未払計上による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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ゼイムオトコ:『社長、固定資産税ってご存知ですか?』
シャチョー:『また税の話ですかいな!ほんま、税金払いまくって、嫌になりますわー。』
ゼイムオトコ:『固定資産税というのは、不動産や設備等を所有している場合にかかってくる税金のことです。』
シャチョー:『ああ、聞いたことありますわ!』
ゼイムオトコ:『市町村によって異なることもありますが、固定資産税の納付は原則として5月(第1期)、7月(第2期)、12月(第3期)、翌2月(第4期)の4回払いなんです。で、それぞれ納付した日に経費として落とすことが出来るんです。』
シャチョー:『そら当然、ですわな!』
ゼイムオトコ:『ここで特例あり!何と、実は、市町村から納税通知書が届いた日に経費に落とすことも出来るんです!これは未払であってもOK!多くの市町村では通常4月に届くはずです。』
シャチョー:『前倒しで落とせるってことでっか??それは素晴らしい!』
ゼイムオトコ:『例えば9月決算の会社さんの場合。4月に固定資産税の納税通知書が届いたとしましょう。10万円ずつ、4期に渡って納付する必要があるとします。仮に決算日である9月30日時点で第3期分と第4期分が未払であるとしましょう。その場合でも、既に支払義務は確定していますので、この3~4期分合計の20万円を経費に落とすことが出来るんです!』
シャチョー:『なるほど!!!これからは通知書を無くさないようにして、集計きっちりしますわー。先生、ありがとなー!』
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こちらも前回同様、ノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!
と、いうことで週末、今日も頑張りましょう!
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