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こんにちは、雨の日はちょっと守りに入ってしまう、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、今日は、当ブログでは稀に見る税務会計のお話。
従業員を採用し、給与を支払っている事業所は、その支払いの際に所得税を徴収する義務があります。これを“源泉徴収”と言います。
そしてその支払った月の翌月10日までにその徴収税額を国に納めなければなりません。納めないと、ペナルティーが課せられてしまいます。 ちなみに、税理士報酬や司法書士報酬等についても源泉徴収する必要があり、同様です。
しかし毎月の納付書作成、税額計算等は非常に手間がかかって面倒です。そこで、事前に届出をすることにより特例を受けることができます!
その特例のことを“納期の特例” と言います。(業界では『ノウトク』なんて言い方をしております☆)これを適用すると納付を年2回のみにすることができます。
具体的には、1~6月に支払った給与等に関する徴収税額は7/10までに、7~12月支払分については翌年1/10(さらに特例を適用した場合には1/20)までに、まとめて納付すればよいことになります。
ただし、従業員数が10人未満の事業所しか適用できないという要件がありますのでご注意下さい
また、事務処理は楽にはなるかもしれませんが、半年まとめて納付するということはそれだけの多額な資金をプールしておく必要があります。納付期限が迫ってから、『そんなおカネはない!』ということのないようにしましょう。
ちなみにヒロ総合会計事務所では月次決算の際に現時点の徴収税額、つまりプールしておくべき金額をお伝えするようにルール化しております。資金繰りは会社にとっての命、資金は血液のようなものですからね
そんなわけで、事業所の皆様は上半期分の期限が7/10(火)と迫っていますのでご注意下さい!
・・・・・以上、4年前のブログ記事に加筆・修正を加えた記事でした(笑) やたら絵文字が多くて初々しいです(笑)
では、雨にも負けず頑張っていきましょう!
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