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おはようございます、昨日は久々のジム練習でサンドバックをひたすら殴りまくった、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、先日平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。当初は期待外れな内容だったものの、こうやって見てみるとまあまあ頑張っているな、と思えるものもあります。
代表的な項目を要約すると次のようになります。
①特殊支配の規定の廃止(法人向け)
オーナー企業の給与の一部が経費として認められなくなる規定ですが、これが平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されることになりました。よって、今期3月決算法人は適用あり、4月以降に決算が到来する法人はセーフ!ということになります。
②所得控除・15歳以下の扶養控除を廃止(個人向け)
子供手当の創設に伴い、0-15歳までの親族についての扶養控除が廃止となりました。これにより個人は税負担増となる場合が出てきます。
③住宅資金贈与枠の拡大(個人向け)
住宅資金贈与の非課税枠が現状の500万円から拡大されます。平成22年中の贈与は1500万円、23年中の贈与は1000万円まで非課税となります。なお、贈与を受ける人については合計所得が2000万円以下、という条件がつきます。
④不動産取得に関する消費税還付の制限(個人・法人向け)
不動産取得をし、その建物部分に係る消費税の多額の還付を受けるという流行りの(?)スキームに網がかかりました。
その他、ご紹介していないものもありますが、上記4つが特に私が注目している項目、となります。これらをうまく活用され、企業経営に生かして頂ければ、と思います。
さて、今日は新年会&新入社員歓迎会があります。それまで気合い入れて突っ走っていきたいと思います!