代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
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こんにちは、本日は車で出勤の、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、気になる税制改正速報です。
政権交代も結局はマニフェスト通りにいかず、ほぼ期待外れで終わりそうでしたが、企業経営者の皆さんには朗報があります!
昨日、税制改正大綱が決定され、法人税法第35条、いわゆる特殊支配の規定というものが廃止されることが明記されました。(=100%確定とは言えませんが、ほぼ確定と行っても過言ではありません。)
この特殊支配の規定というのは、簡単に言うと代表役員さんの給与の一部が経費として認められなくなる、というものです。(ある一定の利益が出ているオーナー企業さん等に限りますが)まさに中小企業いじめの規定ですね。
先日の時点では来年度以降に見送り、ということだったのですが二転三転してようやくいいカタチになりそうです☆
個人的にはこれが確定すれば新政権もちょっとは評価できそうです。
と、いうことで本日も頑張って参りましょう!