消費税増税に伴う料金改定のお知らせ|大阪市梅田の税理士法人Five Starパートナーズ

お知らせ

消費税増税に伴う料金改定のお知らせ

お客様各位

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられることになりました。

それに伴いまして、報酬を改定することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、貴社が消費税の課税事業者(簡易課税を除く)である場合には、消費税増税分だけ報酬の支払額は増加しますが、貴社の消費税申告上、仕入税額控除として控除できるため、税務署へ納付する消費税額は減少します。そのため、貴社の実質的な負担額は変わりませんことを付け加えさせていただきます。

貴社におかれましても事情がおありかと存じますが、何卒報酬改定についてご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

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