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こんにちは、今日は午前のみオフをとり長女の運動会を観戦してきた(スタッフの皆さんありがとう☆)、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログはまだまだ続く(!?)ゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『小規模企業共済の活用による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『先生、以前もらったアドバイスの通り、役員給与を増額したんやけど、個人の税金も高なりますなー。これも節税したいんやけど、何かいい方法、ないかなあ?』
ゼイムオトコ:『そんな時こそ小規模企業共済!社長、ご存知ですか?』
シャチョー:『ショウキボキギョウキョウサイ?なんじゃそりゃ??』
ゼイムオトコ:『個人事業様や中小企業のオーナー様向けの退職金制度のようなもんですわ。この小規模企業共済、掛金は個人負担となりますが全額が所得税・住民税の計算上、控除の対象となるんです!ちなみに、掛金の上限は年間84万円です!』
シャチョー:『それは何と素晴らしい!』
ゼイムオトコ:『支払掛金全額が経費扱いとなるようなものなので、個人としての税率が高い人なら所得税・住民税合わせて年間40万円以上の節税効果になります!すごいでしょ?
さらに、実際に廃業や退職等した時に共済金を受けるのですが、この時も税制優遇があります。』
シャチョー:『どんな優遇措置??』
ゼイムオトコ:『共済金を一括で受取る場合には、退職所得となります。また、分割して受取る場合には雑所得(公的年金等)となります。この両者に関する所得税・住民税は安くなるように税法で規定されているんです!』
シャチョー:『なるほど!』
ゼイムオトコ:『以前お話した役員給与の話とセットで考えてみて下さい。小規模企業共済の加入に合わせて役員給与を掛金同額だけ増加させたとしても、個人側では役員給与の増加と小規模企業共済等掛金控除との相殺で個人の税負担は増えません!さらに、法人側では役員給与を増額した分だけ経費が増えて節税になるんです!』
シャチョー:『これで法人・個人ダブルで節税出来るわけやね!めでたし、めでたし。ありがとねー!』
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もう既に定番の小規模企業共済。加入がまだの方は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
と、いうことで今日も頑張っていきましょう!
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