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おはようございます、今日から欠員補充の面接を開始している、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログは久々のゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『社会保険料の未払計上による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『先生、税金って高いですけど、社会保険もそれと同じくらいか、もっと高いんやねー。ほんま、なんぼお金があっても足りまへんわ~!』
ゼイムオトコ:『そういえば、決算の際に社会保険料の未払計上、というのが出来ますよ!』
シャチョー:『なんでっか、それ?』
ゼイムオトコ:『社長の会社は3月決算ですよね。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は翌月末納付となるんです。つまり、3月分の社会保険料は4月末納付になるんです。もちろん、従業員さんからいつ徴収するか、については当月か翌月であることが多いですが。。』
シャチョー:『ふむふむ・・・それで?』
ゼイムオトコ:『先程の話からすると、決算日である3/31時点で3月分の社会保険料は未払ですね。しかし、既に支払義務は確定しているので、未払であっても経費に落とすことが出来るんですよ!』
シャチョー:『なんと!それは素晴らしい!!』
ゼイムオトコ:『税法には“確定債務”という考え方があります。経費に落とせるかどうか、については支払が条件となっているのではありません。相手側からサービスの提供を受けて、支払うべきことが確定したかどうか、つまり債務が確定しているかどうか、がポイントなんですわ。今回のケースでは社会保険料について取り上げましたが、それ以外の経費についても同様です。だからこそ、決算の際には面倒くさがらずに、こういった“債務が確定している”経費をコツコツと集計して頂くのがおトクなんです!』
シャチョー:『なるほど!それはようわかりました。小さな努力をコツコツと積み上げますわ。ありがとう!』
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こちらもノーリスクで出来る一般的な節税策ですので、必ず実行してみましょう!
と、いうことで今日も頑張りましょう☆
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