個人・所得税の確定申告。 きっちり帳簿をつけてしっかり青色申告―ばっちり節税するコツ

そもそも確定申告とは

確定申告個人が稼いだ所得(大まかに言えば、儲け、利益のことを意味します。)には所得税や住民税がかかります。(その他、事業税もかかる場合があります。)

所得税の確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの間に稼いだ所得とその所得金額から計算した所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までにそれらを記載した確定申告書を税務署に提出して所得税額を確定させる手続きを意味します。ちなみに所得税の納付期限も3月15日となっています。(振替納税という自動引落しを選択した場合は4月下旬となります。)

確定申告しなければならない場合・しなくていい場合

原則的なルールとして、その年の所得の合計額が一定の金額(『所得控除』という各人の生活の事業を考慮した控除金額等)を超え、所得税額が発生するような方については、確定申告をしなければならない、という義務があります。ちなみに、給与所得者の方等は特例として年末調整を実施することによりその年の所得税額が確定しますので、基本的には確定申告をする必要はありません。

例外として、給与所得者でも2か所以上の勤務先から給与を受けている方や、他に一定の所得がある方、1か所の勤務先から受ける給与収入が2,000万円を超える方等は確定申告をしなければなりません。

確定申告書の様式は2種類

確定申告書の様式には、「申告書A」と「申告書B」の2種類があります。給与収入、年金収入、配当収入のみ等の方は「申告書A」を使用します。それ以外の方は「申告書B」を使用します。

申告書A、B共にそれぞれ「第1表」、「第2表」から構成されており、その第1表、第2表にその年の収入金額、所得金額、所得金額から控除できる金額、所得税額などを記載します。その年に土地、建物、株式を売却された方等は「第3表」を添付します。また、その年に損失(=赤字)が出た方等は「第4表」を添付することで、その損失を翌年以降に繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することにより翌年以降の税金の負担を軽くできる場合があります。

青色申告はアメとムチの制度?

皆さんがよく耳にする“青色申告”とは何か?一言で言えば、『帳簿をしっかり備え付けて、日々の取引を記録・記帳して保存する、ということをして頑張った人には税金が安くなるような様々な特典を与えましょう!』という制度なのです。

では、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下、具体的に確認していきます。

ばっちり節税!青色申告のメリットとは?

きっちり帳簿をつけて、しっかり青色申告をすれば、ばっちり節税が出来ます。青色申告をすれば、白色申告にはない下記のようなおトクな特典が受けられるのです。これから個人事業として起業し、事業の拡大を目指す方はやるしかないですね!

メリット1 帳簿をつければ経費として落とせるものが増える!(青色申告特別控除)

帳簿の内容・精度により10万円又は65万円の控除を受けることが可能になり、節税に繋がります。

青色申告特別控除の10万円については損益計算書の作成があれば可能ですが、65万円の控除を受ける場合には損益計算書と貸借対照表の両方が必要となります。

従ってこの場合は会計ソフトの導入による記帳が必須、と言えます。(※不動産所得、つまり貸家収入がある方について65万円の控除を受けるには、その貸家経営を一定の規模以上で行っている場合に限ります。)

メリット2 家族従業員への給与で節税!(青色事業専従者給与)

家業を手伝ってくれている同一生計の家族従業員に対して支払う給与は通常経費に出来ません。しかし、青色申告をしていると事前に届出をすることにより適正範囲内の金額であれば給与として経費にすることが可能になります。

これにより所得分散が出来て、大きな節税が可能です!

メリット3 赤字が出たら3年間繰り越せる!(純損失の繰越控除)

赤字が発生した場合、その翌年以降3年間に渡って将来の所得(=利益)と相殺することが可能になります。これにより、翌年以降の節税に繋がります。
ベンチャー事業は立上りから軌道に乗るまでの期間が比較的長いため、投資コストが大きく赤字が発生しやすい傾向にあるので、この制度をうまく活用したいところですね。

メリット4 30万円未満の設備を買って節税!(少額減価償却資産の経費算入の特例)

ワンセット10万円以上の設備投資等については通常、減価償却という手続きをしてゆっくり数年にかけて経費に落とすことしかできません。ところが、青色申告をすることにより30万円未満のものについては年間300万円までの範囲に限り一括で経費に落とすことが出来ます。資金繰りの許す限り、必要な設備投資を一気に行い一気に節税しましょう!

これを守らないと青色申告出来ない!?青色申告の要件とは?

要件1 承認申請が必要

事前に税務署に申請書を提出し、青色申告の承認を受ける必要があります。

(1) 前年以前から事業をスタートしている場合(白色申告から青色申告への切替え)

→その年の3月15日が申請期限。

(例)25年中開業で25年度の申告を白色申告としていた方が26年度から青色申告に切替えたい場合、26年の3月15日までに申請・承認を受ければ26年度は青色申告をすることが可能。

(2)その年の1月16日以後の新規開業の場合(開業初年度から青色申告の適用)

→事業をスタートした日から2カ月以内に申請し、承認を受ければその年から青色申告が可能。

要件2 帳簿の作成とその保存

青色申告を受けるための要件のもう1つは、帳簿の作成・保存義務があるということ。『正規の簿記の原則』に基づいて作成した帳簿、つまり複式簿記に基づいて貸借対照表や損益計算書の作成をすることが要件となります。

複式簿記による帳簿を作成する必要があるため、会計ソフトの導入が必要となりますが、会計ソフトを導入せず簡易帳簿の作成のみとすることも可能です。(その場合、青色申告特別控除は10万円しか受けられません。)
そしてこの帳簿書類を7年間(一定のものは5年間)、保存する必要があります。

白色申告者にも記帳義務が出来た!?

平成26年より、白色申告にも記帳義務が出来ました。
青色申告による特典を受けておられない方であっても、上記のように帳簿の作成とのその保存が義務付けられるようになりましたので、ご注意ください。

まとめ

以上の点を考慮すると、平成26年の記帳義務化より白色申告を続けることによるメリットはほとんどなくなりました。
白色申告を続けるなら、ちょっと頑張って青色申告の簡易帳簿で10万円の控除を受けてはいかがでしょうか?

また、最初からある程度ビジネスを大きくしていこう、という方については会計ソフトの導入を行い、しっかり青色申告をして65万円の控除を受けるのが鉄則です。

いずれにせよ、皆さんの現況にあった確定申告で戦略的な節税を行いましょう。