退職金の積立と節税が同時に出来るスグレモノ。 噂の小規模企業共済とは?

個人事業主には必須!小規模企業共済

共済コラム小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業の廃業や退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわゆる「経営者の退職金制度」と言えます。

経済産業省所管の独立行政法人・中小企業基盤整備機構という国の組織が運営する制度ですから民間の保険会社のように利益追求目的がないため、その分契約者に大きなメリットがある制度です。

内容は民間の保険や共済制度と同様で、毎月掛金を積立て、退職や廃業等一定の事由が生じた場合にその積立てたお金が戻ってくるというものです。

ただし、中小企業経営者を手厚く保護する目的の制度ですので、その加入資格も中小企業に限られています。下記のように加入要件がありますのでご注意下さい。

 1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

なお、共済金の受取に関しては、共済金受取の請求事由に該当した場合に限り受け取れることとなります。個人事業主の方であれば廃業した場合、法人の役員の方であれば法人が解散した場合等、いくつかの請求事由があります。

 

メリット

掛金の節税効果

小規模企業共済の最大のメリットは、掛金のにつき全額を所得控除(=経費)として申告することが可能である、という点です。

一般の生命保険であれば、何百万円保険金をかけたとしても、最大で年間12万円までしか所得控除として控除することはできません。しかしながら、この小規模企業共済であれば、最大で7万円×12ヶ月=年間84万円の全額を所得控除できるので、節税効果が非常に高い制度となります。

ちなみに加入時に1年分の掛金を一括で前払いした場合、支払った掛金を全額控除することが可能です。年払いや半年払いなど、掛金の払込方法(払込区分)に関係なく、今年中に支払った掛金の金額が所得控除の対象になりますのでさらに
節税メリットを受けることが可能です。
ただし、13ヶ月以上の掛金を前払いした場合、その年の掛金に充当される分だけが所得控除の対象となるので注意が必要です。

解約時の節税効果

また、解約により積立てた金額を受取る段階においても、税務上のメリットを最大限に活かすことができます。

共済金の受取方法としては、退職金として受取る方法と年金として受取る方法のいずれかを選択することが可能です。

退職金として受取る方法を選択すれば、退職所得控除が適用され受取金額の課税対象額を大幅に抑えることができます。

また、年金として受取る方法を選択した場合も、公的年金控除が適用されこちらも課税対象額を抑えることができます。

つまり小規模企業共済は、積立時・受取時共に大きな節税効果がある非常にメリットのある退職金制度である、と言えます。

 

デメリット

さて、小規模企業共済のデメリットは、共済金の受取り方次第では元本割れの可能性がある、という点です。

解約時の扱いには大きく下記の4つのパターンがあります。

①共済金A・・・会社の清算・事業の廃止などがあった場合など

②共済金B・・・65歳以上で180ヶ月以上掛け金を納付している場合など

③準共済金・・・事業の譲渡や会社役員の場合は退任した時など

④解約手当金・・・任意解約など

①共済金A~③準共済金であれば、納付期間が5年以上あれば共済金の受取額は掛金額以上になりますが、④解約手当金の場合、受取金額が掛金を上回るのは240ヶ月以上(20年以上)となります。

つまり、経営者の退職金としての目的以外での利用の場合はかなりメリットが薄れてしまいます。
現実的には、事業主や経営者で小規模企業共済から脱退するというのは、ほとんどが廃業(清算)または退職が理由になるケースです。

 

解約した場合のシミュレーション事例

掛金月額10,000円の場合、掛金と返戻金額は下記の表のようになります。なお、掛金を50,000円として試算するときは、下記表の金額を単純に5倍して計算してください。

毎月貯金をしながら節税が出来て、さらに年をとって満期になれば利息がついて積立金が返ってくる。まさに一石二鳥の共済です。

掛金事例

※掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金Bは掛捨てとります。また、12ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金も掛捨てになります。

 

掛金の増減変更について

毎月積立てる掛金月額については、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択が可能です。
掛金月額は、500円単位で、最高限度額(7万円)まで増額できます。

一方、次のいずれかの理由により、掛金の納付の継続が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額することが可能です。

  • ・売上の減少、支出の増加等により事業経営の著しい悪化が見込まれるとき。
  • ・疾病または負傷
  • ・危急の費用の支出

以上のように掛金月額を減額するには、一定の理由が必要となるため初めの掛金月額は低めに抑えて、事業が軌道に乗ってきた段階で掛金月額を上げていくという方法をお勧めします。

 

 

掛金の払込みが困難になったら

掛金を払い込むのが困難になってきた場合、掛金月額を減額して共済契約を継続することをお勧めします。その理由は、少しでも長く掛金を払い込み続ける方が、将来受け取れる共済金が多くなるためです。
先述の通り、掛金月額は500円単位で最低1,000円まで減額することが可能です。

また、掛金の範囲内で利用できる「一般貸付け」制度がというものがあります。事業関連資金が必要な場合には貸付けを受けることができますので、イザという場合にはこの融資制度も活用しましょう。

 

まとめ

現状の年金制度では、将来年金だけで生活していくのが困難となることが予想されます。無理のない範囲で、将来のために積立をしていくのには小規模企業共済は非常に有効な制度です。

毎月貯金をしながら税金が安くなり、さらには、年をとって満期になれば利息がついて積立金が返ってくる。小規模事業者の方は非常にメリットの大きなこの共済制度・小規模企業共済を是非ご活用下さい。