法人税について最低限知っておきたいこと。まとめ

法人税とは?

法人税コラム国税の中で、所得税・消費税に次いで国の歳入に占める比率の高い法人税。
一言で言えば、法人税とは法人の所得税のこと。個人と同様に、法人もその儲けである所得に対して法人税が課されることとなります。

税金は国に納める国税と都道府県や市町村に納める地方税に分類されるのですが、法人税は国税に該当し、住民税や事業税等は地方税に該当します。

また、法人税は直接税と言われる税金の1つです。
直接税とは税金を納める者(納税者)と税金を負担する者(担税者)が同一であるものをいいます。
直接税に対し間接税というものがあり、間接税とは納税者と担税者が異なるものをいいます。代表的なものとして消費税等があります。

法人税はどうやって計算するのか

法人の『所得』

法人税は会社の『所得』に対して課税されます。
『所得』に対して一定の税率を乗ずることによって計算します。

さて、この法人の『所得』ですが、これは企業会計上の“利益”の金額がベースとなります。

法人は正確な会計帳簿をつけて利益を計算することが義務付けられていますが、利益とは、その帳簿から『収益-費用』という算式により計算されます。
この利益に調整(申告調整)を加減して所得を計算することになります。

なぜ申告調整をするかというと、これは企業会計と税法の考え方の違いにあります。
企業会計では費用(又は収益)になるのに、税法では損金(又は益金)にならないものがあるのです。

例えば、接待交際費は販売促進や取引の円滑化等を目的とした事業遂行上の必要経費であり、企業会計においては費用(損金)です。しかし、税法では接待交際費が必ず損金になるとは限らず、一定の制限(損金算入限度額)があるのです。
面倒な話ですね。

法人税とその他地方税の計算

上記で計算された所得に法人税率を乗じて法人税額を算出します。

また、国税である法人税の他に地方法人税や法人事業税・地方法人特別税、法人住民税等の地方税があり、これらも基本的には所得をベースとして計算されることになります。

ちなみに、復興特別法人税とは東日本大震災の財源確保のための時限立法による税金のことです。また、法人事業税・地方法人特別税は都道府県等に支払う税金、法人住民税とは法人が都道府県・市町村に事業所を構えることに対する場所代としての税金を意味します。

計算方法を簡単にいうと以下のようになります。

・法人税と法人事業税…所得×税率
・法人住民税(下記の均等割を除く)…法人税×税率
・地方法人特別税…事業税×税率

この税率は法人の規模等によって異なるのですが、資本金が1億円以下の中小企業(ただし、一部の法人は除かれます。)の場合はざっくり25~30%となります。

中小企業については税制優遇があり、所得800万円までの金額に対しては本来より10%以上低い法人税率が適用されます。また、他の税率に関しても低く設定されていることが分かります。

赤字でも発生するのが『均等割』

法人税等は上記の通り、所得をベースに計算されます。と、いうことは赤字の場合には所得がゼロとなるケースが多いので必然的に法人税もゼロとなります。

しかし、赤字の場合でも発生する税金があります。
それが法人住民税の『均等割』と言われるものです。

法人住民税は『法人税割』と『均等割』の2種類から構成されています。

『法人税割』は先述の通り法人税×税率で計算されるものです。『法人税割』の税率は大阪府で3~4%、大阪市で9~11%です。

一方、『均等割』に関しては『税率』というものはなく、『法人の資本金や従業員数等』に応じて税額が決まります。

そのため、例え赤字が出ていても法人として活動している限り、必ず税金が発生し納めなければならないのです。均等割の税額はその法人が所在する都道府県や市町村によって異なるのですが、最低額でも年間おおむね7~8万円となっています。

法人の申告と納付の注意点

法人には上記のように法人税を計算して、所轄の税務署に法人税の申告書を提出し、法人税を納付する義務があります。

この申告期限・納期限共に、原則的として事業年度が終わった日の翌日から2ヶ月以内となっています。
申告と納付のいずれかをこの期限までに済ませればいいというのではなく、申告と納付の両方をこの期限以内に終えなければならない、という点にご注意下さい!

もし申告や納付に間に合わなかった場合はペナルティーとして※無申告加算税※延滞税が課されてしまいます。

※無申告加算税

法人税等の申告書を申告期限までに提出しなかった場合、納付すべき税額のうち50万円までの部分に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%の割合を乗じて計算した金額がペナルティーとして課されます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。このペナルティーは例え1日でも申告期限を過ぎてしまうと課されてしまうため、注意が必要です。

※延滞税

納期限までに税金が納められなかった場合には、延滞税が課されます。延滞税とは利息のようなもので、原則として納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて自動的に課されます。延滞税の金額ですが、納期限の翌日から2ヶ月までは原則として7.3%、2ヶ月後からは14.6%となります。これには特例計算が設けられており、納期限がいつか、によって割合は変わります。

このように申告期限と納期限の両方を守らないと重いペナルティーが課され、申告期限後に申告した場合、無申告加算税と延滞税の両方が課されてしまいます。
ご注意下さい!

なお、地方税についても同様の取扱いとなります。

まとめ

以上のように、会社経営を行って順調に利益が出ると、法人税のみならず事業税や住民税等沢山の種類の税金を納める必要が出てきます。特に住民税のうち均等割は赤字であっても発生しますので注意が必要です。

納税のためのキャッシュの確保に慌てないためにも、いつ、どのような税金をいくら納める必要があるのかを事前にきちんと計算して把握しておき、資金繰りを円滑に進められるようにしておきましょう!

※納税スケジュールに関しては、当サイトの納税カレンダーもご活用ください