事業承継:スムーズにバトンタッチするために、 今からやっておくべき「3つのこと」【後編】

%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81前回はスムーズな事業承継の実現に向けて今からやっておくべき「3つの対策」のうち、「後継者の決定と中期経営計画の策定」と「後継者の育成とノウハウの継承」という2つの対策を解説しました。今回は3つ目の「資産の承継」すなわち相続対策、自社株対策について解説します。

事業承継=税金対策がすべてではない!
「資産の承継」の大原則とは?

「資産の承継」とは、文字通り、先代社長から「事業に関する資産を引き継ぐ」ことを意味します。これについては、「相続対策」や「自社株対策」と合わせて考える必要があります。
また、「資産の承継」の目的は、「経営権や支配権の確保」となるので、自社株や事業用不動産の承継等をメインに考えていく必要があります。

多くの中小企業では、オーナー社長の個人資産が事業に投下されていることが一般的であり、会社の所有権と経営権の分離が困難となるケースが非常に多くなります。そして、このことが、「遺産相続争い」に繋がる要因となります。

たとえば、長男を後継者として、「すべての自社株を承継させたい」のであれば、他の子には土地等の不動産や、その他に社長が個人で所有してきた現金・預金等の財産を譲って、納得してもらうという工夫が必要になります。

事業承継は「先代社長と後継者だけが納得すればよい」というものではありません。相続税等の税金対策がすべてではなく、世代交代の裏にある、後継者となれなかった他の兄弟や親族等の複雑な思いを、くみ取ってあげることも大切です。

「相続対策」に先手を打つ!

それでは、「事業の承継」における「相続対策」について、いったい何を意味するのか?どのような対策を取れば良いのか?といった点について確認していきましょう。

具体的には、下記の通り「①相続税そのものを減らす『節税対策』」、「②予想される相続税の納税資金を確保するための『納税資金対策』」、「③相続人全員が納得してスムーズに相続を進めるための『遺産分割対策』」の3つを進めていく必要があります。

➀  節税対策

まずは「敵」を知ることが大切です。
財産の棚卸をして、相続税額の試算をしましょう。
そのうえで、必要があれば、様々な節税策を駆使していきます。
たとえば、配偶者に一定の財産を相続させると非課税となる「配偶者軽減特例」や、一定規模以下の小規模宅地に適用される「評価減の特例」、現金・預金等の財産をを贈与して資産の移転を進めることによる「生前贈与」、不動産投資や生命保険の「非課税枠の活用」等、対策は様々です。
「対策を開始する時期が早ければ早いほど、有利に節税を進めやすい」と考えましょう。

➁  納税資金対策

相続税の納税は「10か月以内の現金納付」が原則です。
相続財産に占める不動産や自社株の比率が高い場合は注意が必要です。銀行融資や不動産の換金等、あらかじめ相続税の納税資金として必要な金額を確保しておく必要があります。

➂  遺産分割対策

遺言書がない限りは、「遺産分割協議」というものを行い、相続人全員の合意があって初めて、「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかが決定され、法律上「有効」となります。

この遺産分割については、「全員が揉めないように」かつ、「トータルの相続税が最小限になるように」進められれば言うことはありません。とくに、事業承継の場合は、先述の通り、「後継者には自社株」を、「それ以外の子には自社株や事業用資産以外の財産」を承継させることがポイントです。

とくに大切なのは「自社株対策」!

中小企業を経営するオーナー社長が所有する自社株も、実は相続財産のひとつとなり、相続税の課税対象となります。
とくに、非上場企業の株式は上場企業の株式とは異なり、市場に流通していないため、換金性もありません。
昔から順調に経営を行い、利益を蓄積してきたオーナー社長の多くは、「自社株の評価」が高くなり、相続税が避けられないことが多くなります。

スムーズな事業承継を進めるためには、「自社株の評価」を下げ、後継者に対して計画的に「譲渡」や「贈与」等を行い、移転を進めていく必要があります。
なお、後継者に譲渡をした場合には、譲渡した側に「譲渡所得税」が、贈与をした場合には贈与を受けた側に「贈与税」が発生するのでご注意ください。

「自社株評価減」のコツ

「自社株の評価を下げる」方法については、下記のようなものがあります。

➀  増資、合併により会社の規模を大きくする。
(これにより、評価額が低くなるような評価方法(類似業種比準価額)の採用が可能になります。)
➁  支払配当の引下げを行う。
➂  会社分割による利益金額の引下げ。
➃  生命保険、役員退職金、決算賞与の活用による利益金額の引下げ。
➄  利益金額の引下げにより、純資産価額の引下げを行う。

「自社株の評価額は下がったけれど…」

自社株対策でもっとも気を付けるべきことは?

先述の「評価引き下げ策」を駆使して自社株の評価額を下げる場合、注意すべきことがあります。それは、「評価引き下げ策」のいずれも「会社の業績を良くすることとは、逆行するような方法ばかりである」ということです。

事業承継を成功させるためには、自社株の承継をスムーズに進めることと、節税を考えながら、自社株の評価減をすることが欠かせません。しかしながら、「会社の財務体質に致命傷を与えるほどの損失」を、わざわざ作るようなことはもってのほかです。

そのまま業績が悪化して、倒産の危機に陥ってしまうことに繋がりかねません。
会社の業績や財務体質が永続的に良くなることが何よりも大切ですので、「過剰な自社株評価減」にはくれぐれもご注意ください。

まとめ

多くの中小企業・中堅企業では、自社株対策がほとんど進んでいないのが実情です。
実際に、80歳になる先代経営者が「自社株評価減」の対策を施すことなく、100%の株式を保有したまま…という事例もありました。
もしも、そのまま何もせずに「相続」が発生した場合には、莫大な相続税コストや遺産相続争い等で、会社が立ち行かなくなる可能性が大いにあります。
できるだけ早く、計画的に、「相続対策」「自社株対策」を進め、スムーズな事業承継に繋げていきましょう!