今回は、多くの家庭や中小企業経営者に激震を与えている「社会保険の扶養制度の大改正」について、わかりやすく解説します。
これまで「夫の扶養に入っていれば、社会保険料を払わなくていいからお得!」と言われていた仕組みが、近い将来、年金も健康保険も「ダブルで廃止」になる方向で国が動き出しています。
「私たちの手取りはどうなるの?」「やっておいた方がいい対策は?」といった疑問を、プロの視点からスッキリ解決していきましょう!
そもそも「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は全く別物!
まず、大前提として知っておきたいのが、「税金」と「社会保険」のルールは全く違うということです。今回の改正で大騒ぎになっているのは、後者の「社会保険」の方です。
税金の扶養(所得税・住民税)
奥様の収入が低ければ、旦那様の税金が安くなる仕組みです。こちらは今回、変更ありませんのでご安心ください。
社会保険の扶養(健康保険・年金)
旦那様の扶養に入っている奥様(第3号被保険者)は、「自分では保険料を1円も払っていないのに、年金をもらえて、病院にも3割負担で通える」という状態です。実質"ただ乗り"と言われることもあります。
実は、この社会保険の仕組みは「不公平だ」とずっと問題視されていました。自営業の家庭では、夫婦2人分の保険料をきっちり払っているからです。そこで国は、医療費不足を補うためにも、この「ただ乗り期間」を一律で終了させようとしています。
扶養が廃止されると、パート主婦の手取りはいくら減る?
では、実際に扶養が廃止されたら、家計にはどれくらいのダメージがあるのでしょうか?
例えば、これまでは「年収130万円の壁」を意識して、ギリギリを攻めて年収129万円で働いていたパート主婦の場合で計算してみます。これまでは、税金もほとんどかからず、手取りはほぼ100%(約128万円)残っていました。
しかし、扶養が廃止されて「自分で保険料を払いなさい」となると、恐ろしい結果になります。
【悲報】手取りが年間で「約27万円」も減ってしまう!専業主婦や、勤務先で社会保険に入れない働き方のままだと、
自営業の人と同じように自分で「国民年金」と「国民健康保険」
に加入しなければなりません。
国民年金保険料(毎月 約1万8,000円) × 12ヶ月
国民健康保険料(お住まいの地域によりますが、年間で数万円〜)
合計の負担額:年間 約27万円!
つまり、今までと全く同じ時間働いて129万円を稼いでも、
実際に使えるお金(手取り)
は100万円ちょっとに減ってしまうのです。元の手取り(
128万円)を取り戻そうと思ったら、
もっとたくさん働いて年収150万〜
160万円以上を稼ぎ出さなくてはならなくなります。
中小企業の定番「奥様を非常勤役員にする節税」はどうなる?
ここからは、会社を経営している社長さん向けのお話です。
中小企業では、「奥様を非常勤の役員にして、
年収130万円未満(129万円など)の役員報酬を支払う」
という節税対策が非常によく使われています。
会社の経費(役員報酬)にして法人税を減らしつつ、
個人の税金や社会保険料もかからないため、
世帯全体の手取りを増やす最強のスキームでした。
扶養廃止で、この節税スキームは使えなくなる?結論から言うと、「これまでより効果は落ちる(使いづらくなる)
けれど、完全に意味がなくなるわけではない」です。
実際に、社長の給料1,000万円を「社長871万円・
奥様129万円」に分けて支給した場合、
扶養が廃止されると奥様に約20万円の社会保険料負担が新しく発
生します。そのため、
これまでより世帯の手取りは20万円減ってしまいます。

しかし、社長1人で1,000万円をドカンと受け取ると、
日本の「累進課税=稼げば稼ぐほど税金が高くなる仕組み」
のせいで、高い税率で税金を持っていかれてしまいます。
夫婦で給料を分散させることで、
社長1人のときよりも年間で約25万円ほどの節税効果は残り続け
ます。 ですから、「制度が変わるからもうやめよう」
と諦める必要はありません。
☆超重要!「名ばかり役員」は絶対にダメ
奥様を役員にする場合、
名前だけを登記して実態は何もしていない(いわゆる幽霊役員)
状態は脱税になります。しっかりと経営会議に参加したり、
経理や資金繰りを手伝ったりと、「本当に働いている実績」を形(
議事録など)として残しておくことが大前提です。
まとめ:これからの働き方はどう考えるべき?
国の方針としては、「週に20時間以上働く人は、
いくら年収が低くても全員社会保険に入ってもらう」
という方向へ、数年かけて段階的に突き進んでいます。
一般のパート主婦の方:
「扶養に収まるようにセーブして働く」
というメリットがどんどん薄れていきます。これからは、
社会保険料を払ってでも「しっかり稼いで将来の年金を増やす」
か、「完全に働く時間を短くする」
かの二択を迫られることになります。
中小企業の経営者の方:非常勤役員スキームは、社会保険料の負担が増えるものの、
所得税・法人税の削減メリットは健在です。
制度の変わり目をしっかりと見極めながら、
役員報酬の金額のバランスを再検討していきましょう。
今後の法改正のニュースには、
ぜひアンテナを高く張っておいてくださいね!
詳細は下記動画にてご視聴下さい!