代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目2-17 和光ビル2階
TEL:06-6147-6064
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2月から土日祝日を設立日として法人設立が可能になりました!起業して会社を立ち上げる際、その設立日にはこだわる人が多いですよね。画像のようにその決め方は人によって様々。土日祝を設立日とすることが可能になったことによりその選択肢はさらに増えることに。
しかし、設立日にこだわりすぎると実は優遇税制のチャンスを逃したりと色々デメリットとなることもあるのです。。。
①1日設立だと法人住民税均等割の節税が出来ない
②決算日の設定による消費税の節税メリット減少(法人は間もなく消費税節税メリット(2割特例)が消滅...)
③特定創業支援等事業による設立コスト節税のチャンス(登録免許税)
詳しくは、これから法人成りや起業される方向けの総まとめ動画をご視聴下さい!

