
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
最近はインフレ対策や資産防衛として「金(ゴールド)」への投資が注目されていますが、実は金の税制は意外に優遇されていることをご存知でしょうか?今回は、個人が金を売却した場合の税金や、節税ポイントについてわかりやすく解説します。
金にかかる税金の基本
金を売却した際に得られた利益は「譲渡所得」として総合課税の対象になります。つまり、給与など他の所得と合算されて累進課税が適用されます。
計算式:
譲渡所得 = 売却価格 -(購入価格 + 譲渡費用)- 50万円(特別控除)
この「50万円の特別控除」は、1年間におけるすべての総合譲渡所得に対して適用可能です。
長期保有で税金が"半分"に!
金を5年以上保有して売却した場合、「長期譲渡所得」として課税対象額が1/2に軽減されます。これは非常に大きな節税効果です。
消費税の扱いは?
実は金の売買には消費税が関係します。購入時は消費税課税ですが、売却時には条件によって消費税が免除される場合もあるため、うまく活用すれば税負担を大きく下げることができます。(そもそも事業者ではない場合や免税事業者の場合等)
金の損失と損益通算はできない?
金は「生活に通常必要でない資産」とされるため、損失が出たとしても他の所得との損益通算は不可となります。株式や不動産と違って、損をしてもその年の税金は減らせない点には注意が必要です。ただし、金の利益と事業所得や不動産所得の損失との損益通算は可能です。
所得税+住民税の累進税率
金の譲渡益も総合課税に組み込まれるため、以下のような累進税率(所得税+住民税)が適用されます:
課税所得額 税率(概算)
〜195万円 15%
195万〜330万円 20%
330万〜695万円 30%
695万〜900万円 33%
900万〜1,800万円 43%
1,800万〜4,000万円 50%
4,000万円超 55%
その他の節税対策?としては、金ETFを買って運用するのもありです。これにより、実物資産たる金ではなく、金融商品扱いとなり税率は20.315%で固定されます。
まとめ:金は5年持ってから売れ!
金は他の金融商品と比較しても、毎年50万円の非課税枠+長期保有で税金半分+売却時の消費税の優遇と、意外にお得な税制が整っています。
長期でじっくり保有すれば、税金を抑えつつ安定した資産運用が可能です。節税効果を活かすためにも、計画的に保有・売却を行いましょう。
参考動画
【必見】金・ゴールドは最低5年保有してから売れ!年50万円の非課税枠&税金が半分に!?売却時の消費税も免除!?実は意外に税制優遇されています。
https://www.youtube.com/watch?v=svBjgI1Mqno