代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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おはようございます!自分の確定申告は毎年一番後回しになってしまっている、大阪のヒロ☆税理士でございます!
さて、『更正決定等すべきと認められない旨の通知書』とはいわゆる申告是認の通知を意味します。
では、『申告是認』とは何なのか?
それは・・・税務調査が行われ、何も修正や追徴等されることなく調査終結したこと、を意味します。
昨年は当たり年で多数の税務調査案件に立ち会ってきました。(まだ進行中の案件もありますが。。)
その中で、この申告是認を税務当局から頂ける、というのはやはりプロとして非常に嬉しいものですね☆
守り=会社の内部体制や経理等をしっかり固められているお客様とうちとの連携プレーでございます。
ぴちょん君もよくやった!と激励してくれています。笑
今日も一日、頑張りましょう!

