
代表税理士・田淵宏明 (近畿税理士会所属:第102780号)
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル9階
TEL:06-6147-6064
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おはようございます!プレミアムフライデーはやるにしても月初にすべきじゃないかと思っている、大阪のヒロ☆税理士でございます!
さて、我々はプロのコンサルタントとして多くの中小企業経営者様と接するのですが、以前こんなことを言っているスタッフがおりました。
『あの会社の社長は大した仕事もしてないのにあれだけ給与をもらっているなんて、おかしいのではないか?』
物事の一面しか見ずに判断してしまっているのかもしれませんが、プロを目指す者としてその発言は非常に情けなく思ったものです。
プロであれば、"なぜ高くする必要があるのか?"その理由を説明できなければ話になりません。
様々ありますが。。。
(1)大きなリスクを背負っている
(2)起業前から会社への出資や投資を沢山してきている
(3)融資の際は当然保証人にならねばならず、全ての責任を負わなければならない
(4)起業当初は低報酬であった
(5)一人で数役こなしている(多くの中小企業社長はプレーイングマネジャーである)
(6)将来の万一の備えのため。イザ、と言う時には当然個人資産を投入しなければならない
(7)法人税の節税対策として(法人税と所得税のバランスをとるべくシミュレーションが必須)
税務調査においても社長の給与が高すぎるからと言って税務否認されることはほとんどありません。(非常勤役員なら別ですが。。)
時には『社長の給与はもっと上げるべきですよ、具体的に〇〇円あげるべきですよ、その理由は・・・』等とアドバイスできなければなりません。
早いのもので2017年ももうすぐ1/12が終わろうとしています。
今日も一日頑張っていきましょう!