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こんにちは、やっぱり仕事大好き人間である、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、本日のブログもゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『決算期変更による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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シャチョー:『決算まであと3カ月。なんと最終月単月で1,000万円も利益があがってしまう見込みなんですわ。経営がうまくいってて嬉しいんやけど、税金がなあ。。。。!』
ゼイムオトコ:『少々荒技ですが、決算期を変更してしまうのはいかがでしょう?もちろん、決算期を変更することについての経営上の合理的な理由が必要なんですけどね。例えば今回のケースでは決算期を1カ月早めることによって、決算月分の利益に対する税金を11カ月遅らせることが出来ます!』
シャチョー:『でも、登記とか色々と手続きが大変でっしゃろ??』
ゼイムオトコ:『それが、そんなこともないんですわ。登記は不要で、株主総会決議と税務上の異動届の提出だけで大丈夫!』
シャチョー:『おお!それは助かるなあ。』
ゼイムオトコ:『一般的に、季節変動があるビジネスをされている方は利益が上がる月を期首とするのがポイントです!そうすれば、期首に利益が上がっても時間をかけて節税対策が出来ます。逆に、期末に大きな利益が上がると節税対策する時間もないんですわ。。。』
シャチョー:『早速実行しますわ!先生、いつもありがとう!』
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あくまでも経営上の合理的な理由があることが前提です。何度も変更しまくると、もちろんアウトです!
と、いうことで今週も頑張っていきましょう!
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