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おはようございます、久々に日曜ブログ更新をする、ヒロ☆総合会計事務所 代表・田淵です!
さて、一日あけて久々のゼイムオトコシリーズです。
『シャチョー』こと起業後数年の短期間で事業を軌道に乗せたベンチャー企業の経営者と、税理士である『ゼイムオトコ』との会話を通じて節税についてわかりやすく解説したいと思います☆
今日のテーマは、『特別償却or税額控除活用による節税』です。一緒に勉強しましょう!
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ゼイムオトコ:『ちょっとややこしいですが、金額の大きな設備投資をする場合には、特別償却又は税額控除という特典を受けることが出来ます!』
シャチョー:『なんじゃ、そりゃ???』
ゼイムオトコ:『まず特別償却。大まかにご説明します。これは、2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしようという制度で、減価償却の前倒しになります。
そのため、特別償却を行った1年目は利益が圧縮されることにより節税することが可能になります。
しかし、2年目以降は逆に減価償却費が減少することになるため、その分利益が出て税額が増加する可能性があります。
だから、ただの課税の先延ばしなんです。』
シャチョー:『でも、1年目は大いにトクするわけやね?』
ゼイムオトコ:『そうです!そして次に税額控除。これは算出した法人税等の額から投資額の一定割合の税額を控除してくれる制度なんです。
特別償却のように、2年目以降の減価償却費が減少するわけではないので、課税の先延ばしではなくて永久的な節税効果があります!!』
シャチョー:『なるほどー。ようわかりました!どっちも実行したらえらいおトクですな!』
ゼイムオトコ:『社長、残念ながらそれは出来ないんですわ。。。選択出来るのはいずれか一方のみ。通常は、1年目だけを考えると特別償却の方が節税額は大きくなりますが、中長期の納税シミュレーションを立てた上で実行するのがベストです!
また、この制度については毎年のように税制改正があり、要件も複雑です。中古資産には適用できません。
あと、気をつけないといけないのは、決算日までに購入しただけでは適用出来ません。あくまでも事業に使っていることが条件です!』
シャチョー:『なるほど。。。なんや今回はいつもよりちょっと難しかったけど、何となくようわかりましたわ。まいどおおきに!』
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初年度の節税額が大きいからということで特別償却を選択されるケースが多いですが、長い目で
見ると永久節税である税額控除の方がおトク。じっくり検討してから実行に移しましょう!
と、いうことで明日から月曜。頑張っていきましょう!
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